給水装置所有者変更届
給水装置とは、配水管から分かれた給水管や給水管につながっている蛇口等のことで、全てお客様が所有する財産です。
給水装置の所有者を変更したときは、新所有者等が上下水道局へ届出をお願いします。
(注意)届出には届出者の押印が必要となります。
(注意)給水装置所有者の変更とは、水道使用者の変更や水道使用開始の手続きとは異なる手続きになります。
様式
記載例
給水装置所有者変更届(記載例) (PDFファイル: 448.2KB)
届出に必要な書類
- 新所有者が給水装置を取得したことが分かる書類として、土地もしくは建物の登記事項証明書の写しや売買契約書の写しなど
- 水栓所在地が給水台帳と異なるときは、所在地の地番などが確認できる書類として公図の写しなどを求めることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局総務課 料金係
〒372-0818 伊勢崎市連取元町170番地3
電話番号 0270-30-1230
ファクス番号 0270-21-1101
更新日:2024年04月01日