情報公開制度の概要

更新日:2024年04月22日

情報公開制度とは

本市が保有している行政情報を伊勢崎市情報公開条例に基づいて市民の皆さんの請求に応じて公開する制度です。
行政情報の公開請求を受けた実施機関は、伊勢崎市情報公開条例で定められている非公開情報に該当する場合を除き、原則として行政情報を公開します。

行政情報
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの(組織共用文書)をいいます。

条例・規則

実施機関

情報公開条例の規定が適用される市の機関を実施機関といい、次の実施機関が公開を実施します。

  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 上下水道事業の管理者の権限を行う市長
  • 消防長
  • 病院事業管理者
  • 議会

公開を請求できる人

  • 市内に住所がある人
  • 市内の事務所または事業所に勤務する人
  • 市内の学校に在学する人
  • 市内に事務所または事業所がある個人、法人その他の団体
  • 市の行政に直接的な利害関係がある人

上記のいずれにも該当しない人は、「行政情報任意的公開申出書」により、行政情報の公開を実施機関に対して申出することができます。

公開の対象となる文書

実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有している行政文書です。

公開されない情報

次の情報は、非公開情報であるため公開することができません。

法令秘情報

法令や他の条例の規定により公にすることができないとされている情報

事務・事業に関する情報

市の機関や国などが行う事務・事業に関する情報であって、公にすることにより、その事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

公共の安全などに関する情報

公にすることにより、人の生命や健康、生活、財産の保護または犯罪の予防、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

個人に関する情報

個人に関する情報または特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがある情報

法人等に関する情報

法人などに関する情報または事業を営む個人の事業に関する情報であって、正当な利益を害するおそれがある情報

人の生命や健康、生活、財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報は除きます

審議・検討などに関する情報

市の機関や国などの内部・相互間における審議や検討、協議に関する情報で、公にすることにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ、特定の者に不当に利益を与えたり、不利益を及ぼすおそれがある情報

公開請求の方法

市民情報コーナーで、所定の様式(情報公開請求書など)に住所、氏名、行政情報の内容などを記入し、提出してください。口頭、電話、ファクス、電子メールによる請求はできません。

公開にかかる費用

手数料は、原則無料です。特定の行政情報(建築計画概要書、開発行為許可申請書等、開発行為変更許可申請書等)を公開する場合には、1件につき300円の手数料が必要となります。

写しの交付を希望する場合には写しの作成に要する費用を負担していただきます。また、郵送による写しの交付を希望する場合には、郵送料などを負担していただきます。

決定にかかる期間

公開請求があった日の翌日から15日以内に公開・非公開を決定し、その結果を通知書でお知らせします。

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関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部総務課 情報公開係
〒372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館3階
電話番号 0270-27-2701
ファクス番号 0270-23-9800

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