不在者投票

更新日:2023年03月14日

滞在先で投票

長期出張や出産などのため他市区町村に滞在しており、投票日に伊勢崎市の投票所に行くことができない人は、滞在している市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。市選挙管理委員会委員長へ直接、または郵送で請求してください。郵送にかかる期間も考え、早めに手続きしてください。

請求する用紙は下の「不在者投票宣誓書兼請求書兼確認申請書」からダウンロードできます。

病院や施設で投票

都道府県選挙管理委員会の指定する病院や老人ホームなどに入院している人は、病院長などに投票したい旨を申し出れば、その病院などで投票できます。

不在者投票指定施設向け

一定の障害がある人の郵便による投票

重度の身体障害者や戦傷病者の人で身体障害者手帳、戦傷病者手帳、または介護保険被保険者証などの交付を受けて障害の程度が一定の基準に該当する場合は郵便投票による投票ができます。投票する際には「郵便等投票証明書」が必要になります。該当すると思われる人は問い合わせてください。請求期限は投票日の4日前までです。
(注意)下記の基準表をご確認ください。

障害程度基準表

障害程度基準表
手帳等の種類 障害の記載内容 級別等及び区分 有効期限
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障害 1級・2級 交付の日から7年
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級・3級
免疫、肝臓の障害 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障害 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症から第3項症
介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5 交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで

代理記載制度を利用できる人

上記の障害程度基準表に加え、次のいずれかに該当する人が利用できます。

  • 身体障害者手帳の上肢または視覚の障害の程度が1級
  • 戦傷病者手帳の上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症

新型コロナウイルス感染症で療養中の人などの投票(特例郵便等投票)

新型コロナウイルス感染症の影響により外出自粛要請等を受けている人や海外からの帰国者で宿泊施設内に収容されている人で、一定の条件に該当する人は、自宅等の現存する場所から郵便等による投票ができます。

濃厚接触者は、本制度の対象ではありません。

陽性者登録について

令和4年9月に、新型コロナウイルス感染症の陽性者の全数届出が見直されたことにより、特例郵便等投票を実施するには、医療機関による発生届の対象となる一部の陽性者を除き、群馬県健康フォローアップセンターに登録している必要があります。

一部の陽性者とは、下記の条件のひとつでも該当する人です。

  • 65歳以上(受診日現在)の人
  • 入院を要すると医師が判断した人
  • 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の服用が必要あるいは感染により新たに酸素投与が必要と医師が判断した人
  • 妊娠している人

発生届の対象とならない人は、以下の群馬県ホームページから登録をする必要があります。

(注意)登録の申請をしてから登録されるまで時間を要するため、できるだけ早い登録をお願いします。

特例郵便等投票とは

令和3年6月23日に施行された「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」により、新型コロナウイルス感染症で自宅などで療養中で、一定の要件に該当する人は、郵便などによる投票ができます。

詳しくは、下記の総務省ホームページから確認してください。

特例郵便等投票の手続き

特例郵便等投票の対象となる方で、投票を希望する人は、投票日の4日前までに「外出自粛要請等の書面」を添付した「請求書」を伊勢崎市選挙管理委員会に郵送で送付することで、投票用紙を請求してください。
詳しくは、伊勢崎市選挙管理委員会までお問い合わせください。

不在者投票用紙などのオンライン請求

他市区町村(滞在地)での不在者投票では、国が運営するマイナポータル内の「ぴったりサービス」からも、不在者投票用紙などを請求することができます。

準備するもの

  • マイナンバーカード(電子署名用電子証明書付きのもの)
  • マイナンバーカードの読み取り機能があるスマートフォン、またはパソコンおよびICカードリーダ

下記のサイトから申請をすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局選挙課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-24-5111(内線5510、5513)
ファクス番号 0270-23-9800

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