公益通報制度(内部公益通報)
公益通報者保護法(平成18年4月施行)に基づき、市職員等が通報したことにより解雇などの不利益な取扱いを受けることの無いよう通報者を保護するとともに、市の行政運営における適正かつ公正な業務の執行を確保することを目的として公益通報制度を整備しました。
通報できる人
市職員等に該当するのは次のとおりです
- 市職員(会計年度任用職員を含む一般職の職員)
- 市の出資する団体の役員および職員
- 市から業務を受託し、または請け負った事業者の役員および従業員
- 指定管理者の役員および従業員
- 市を役務の提供先とする派遣労働者
- 上記のうち1年以内に退職した者(役員を除く)
「公益通報相談窓口」チラシ (PDFファイル: 364.5KB)
通報者が市職員等以外の場合には下記「公益通報制度(外部公益通報)」を参照してください。
通報対象
次の業務についての法令違反
- 市の事務事業
- 市の出資する団体の出資目的に係る業務
- 市から業務を受託し、若しくは請け負った事業者における当該業務
- 指定管理者における当該施設の管理運営業務
通報となるための要件
- 通報の目的が不正の目的ではないこと
- 通報の対象となる法律の法令違反事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思われること
公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(外部サイトに移動します)
通報に必要な事項
- 通報者の氏名、所属および連絡先
- 法令違反の内容(いつ、どこで、どのような)
- 説明書および証拠その他当該事業の状況等を分かりやすく伝えることのできる資料等
単なる伝聞・憶測による通報については受け付けることはできません
通報の方法
郵便、電話、面会、ファクス、電子メール
電話以外は「公益通報書」により通報してください。
内部通報・相談窓口
総務部総務課内 公益通報相談窓口
- 郵便番号372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410 総務部総務課公益通報宛
- 電話番号 0270-27-2701
- ファクス番号 0270-23-9800
外部窓口(弁護士)
- 郵便番号372-0007 伊勢崎市安堀町1867-9 GG2階
村上大樹法律事務所 伊勢崎市公益通報宛 - ファクス番号 0270-75-3900
外部窓口に通報した場合、本人に同意を得た場合を除き、通報者の情報は市に通知されません。
電話およびファクスは、公益通報の専用回線ではありませんので、ご注意ください
参考
詳しい内容を知りたい場合は、消費者庁「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。
更新日:2022年07月26日