介護予防支援事業所の指定に係る各種申請および届出

更新日:2024年03月28日

介護保険法改正により、令和6年4月から地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業所も指定を受けて介護予防支援事業を実施できることになります。

指定を希望する場合には、下記注意事項等を必ず確認のうえ、申請してください。

 

【注意事項1】介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて

要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、指定介護予防支援事業者として行うことができる業務は、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」のみです。

例えば以下のような場合は注意が必要です。

(例)A事業所が指定介護予防支援事業所として担当中。訪問型サービス週2回、介護予防通所リハビリを1回予定していたが、通所リハビリを1カ月休止した場合

確認表
利用月 利用サービス プラン 介護保険課への届出書の提出

5月

  • 訪問型サービス(総合事業)
  • 介護予防通所リハビリ

介護予防支援

介護予防支援事業所名:A事業所
6月
  • 訪問型サービス(総合事業)
介護予防ケアマネジメント

介護予防支援事業所名:地域包括支援センター

受託する居宅介護支援事業所名:A事業所

7月
  • 訪問型サービス(総合事業)
  • 介護予防通所リハビリ
介護予防支援 介護予防支援事業所名:A事業所

この場合は5月分・6月分・7月分のそれぞれにおいて居宅の届出の提出、利用者との契約が必要となります。このような事態は利用者の不利益となるため、介護予防ケアマネジメントになることが想定される利用者の場合は、担当の地域包括支援センターとの業務委託契約を締結し、委託として担当するなど、利用者の状況に合わせた適切な対応をお願いします。

【注意事項2】登記事項証明書について

法人の登記事項証明書の「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」などの記載が必要です。

【注意事項3】管理者の要件について

居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。よって、経過措置規定(※)の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業所の指定を受けることはできません。

※経過措置規定:令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている指定居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該指定居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。

提出方法など

伊勢崎市では令和6年3月1日から、厚生労働省が整備した「電子申請届出システム」を利用した申請書等の受付を開始します。GビズIDの取得次第順次「電子申請届出システム」の利用をお願いします。

1.指定申請書

介護保険法に基づく指定介護予防支援事業者の指定は、事業所所在地の市町村へ指定手続きを行う必要があります。指定は事業所ごとに行います。

(注意)電子申請届出システムを利用する場合、指定申請書・付表は、システム上のフォームに入力するため、様式を作成する必要はありません。

提出期日など

指定日は原則毎月1日付けです。指定申請は、原則として指定を受けようとする日の前々月の15日までに行ってください。

2.指定更新申請書

指定介護予防支援事業者は、6年ごとに更新を受けなければ、指定の効力を失うことになります。

(注意)電子申請届出システムを利用する場合、指定更新申請書・付表は、システム上のフォームに入力するため、様式を作成する必要はありません。

更新方法

指定更新日のおおむね2か月前に指定更新手続きに係る通知を事業者へ送付いたします。指定有効期間満了日の45日前までに、指定更新申請書類を介護保険課へ提出してください。

3.変更届出書

介護保険法施行規則で定める事項に変更があったときは、変更事項について10日以内に、その旨を市町村長に届け出る必要があります。

(注意)提出期限を過ぎて提出する場合は、遅延理由書(任意様式)を添付してください。

(注意)電子申請届出システムを利用する場合、変更届出書は、システム上のフォームに入力するため、様式を作成する必要はありません。

変更届出書に添付する書類については、以下のファイルをご確認ください。

変更前に届出が必要な事項

下記の事項について変更がある場合は、変更日の15日前までに届出が必要です。

  • 事業所の所在地
  • 事業所の専用区画等

4.再開届出書

休止した指定居宅介護支援事業を再開したときは、10日以内に、その旨を市町村長に届け出る必要があります。

(注意)電子申請届出システムを利用する場合、再開届出書は、システム上のフォームに入力するため、様式を作成する必要はありません。

留意事項

再開時に指定基準を満たしているか改めて確認する必要があるため、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」を添付してください。

5.休止・廃止届出書

指定居宅介護支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出る必要があります。

(注意)電子申請届出システムを利用する場合、休止・廃止届出書は、システム上のフォームに入力するため、様式を作成する必要はありません。

事業所の休止に係る留意事項

  • 事業の継続の可否について、少なくとも6か月毎には見直しをしていただくため、事業の休止予定期間は6か月以内の期間とする。
  • 休止予定期間を超えて引き続き休止する場合は、その都度休止予定期間満了日の1か月前までに改めて休止の届出が必要。
  • 休止中の事業所は指定更新の対象とならず、指定有効期間満了日をもって指定の効力を失うこととなります。

6.介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

事業所の指定を受ける際及び届出事項に変更があった際は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出をする必要があります。

届出時期等

算定開始月の前月15日までに届け出る必要があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会部介護保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2743
ファクス番号 0270-21-4840

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