交通運賃などの割引
有料道路通行料金の割引
対象者
- 身体障害者手帳を持っている人
- 療育手帳「A」に該当する人
内容
- 第1種身体障害者の場合、本人または本人が乗車し介護者が運転するときに割引となります。
- 第2種身体障害者の場合、本人が運転するときだけ割引となります。
- 第1種知的障害者(療育手帳「A」)の場合、本人が乗車し介護者が運転するときに割引となります。
割引の適用範囲は各高速道路会社、各地方道路公社および地方自治体が管理する有料道路です。割引率は料金の5割以下(会社などによって一部異なる)です。
手続き
- 事前に手続きが必要です。
- 登録内容によってETCを利用する場合も対象となります。
- ETCを利用する方はオンライン申請ができます。
有料道路における障害者割引制度のオンライン申請(東日本高速道路株式会社ホームページ)(外部サイトに移動します)
- 登録できる自動車は、本人や親族などまたは介護者が所有する乗用自動車などで、事業用は除きます。1人1台要件は令和5年3月27日から緩和されました。
有料道路における障害者割引制度の見直しについて(東日本高速道路株式会社ホームページ)(外部サイトに移動します)
- 車両の種類によっては割引対象とならない場合があります。詳しくは各高速道路株式会社へ問い合わせてください。
- 割引には有効期限があります。継続して割引を受けるためには更新申請が必要です。更新申請は2か月前から有効期限の前日までできます。
窓口
障害福祉課、各支所市民サービス課
有料道路における障害者割引制度のオンライン申請(東日本高速道路株式会社ホームページ)(外部サイトに移動します)
制度に関する問い合わせ
東日本高速道路株式会社 お客様センター(24時間対応)
電話番号0570-024-024又は03-5308-2424
各種お問合せ方法のご案内(東日本高速道路株式会社ホームページ)(外部サイトに移動します)
関連リンク
東日本高速道路株式会社ホームページ(外部サイトに移動します)
JR運賃の割引
対象者
- 身体障害者手帳を持っている人
- 療育手帳を持っている人
- 精神障害者保健福祉手帳をもっている人
(注意)精神障害者保健福祉手帳については、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種又は第2種の記載があり、顔写真のあるものに限ります。
内容
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 | 備考 |
---|---|---|---|
第1種障害者とその介護者 | 普通乗車券、回数乗車券、普通急行券、定期乗車券(小児定期乗車券を除く) | 5割 | 私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含みます。 但し回数乗車券はJR線区間単独の発売となります。 |
12歳未満の第2種障害者 | 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) | 5割 | 私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含みます。 |
第1種、第2種障害者が一人で利用する場合 | 普通乗車券 | 5割 | 片道の営業キロが100キロを超える場合(私鉄線等他鉄道会社線にまたがる場合を含みます。) |
手続き
各駅の窓口で手帳を提示して切符を購入します。
その他
次の鉄道会社でも同様の割引制度を行っています。詳しくは各鉄道会社に問い合わせてください。
東武鉄道
身体障害者手帳または療育手帳を持っている人が対象です。
上信電鉄、上毛電気鉄道、わたらせ渓谷鉄道
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人が対象です。
国内航空運賃の割引
事業者によって割引の対象者や内容が異なります。詳しくは下記のページを確認してください。
バス料金の割引
内容
県内の路線バスでは身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示すると、普通運賃や定期運賃が割引されます。
(注意)バス会社により対象者や割引率が異なります。詳しくは各バス会社に問い合わせてください。
窓口
各バス会社
タクシー運賃の割引
対象者
- 身体障害者手帳を持っている人
- 療育手帳を持っている人
内容
県内のタクシーに乗車する際に手帳を提示すると、1割引になります。
(注意)詳しくは、群馬県ハイヤー協会または各タクシー会社に問い合わせてください。
窓口
群馬県タクシー協会、各タクシー会社
福祉タクシー事業利用助成券の交付
対象者
次のいずれかに該当する手帳を持っている在宅の人
- 身体障害者手帳の旅客運賃割が第1種身体障害者
- 療育手帳の判定「A」
- 精神障害者保健福祉手帳の1級
ただし、タクシー活用事業(くわまるタクシー)と一緒に利用にすることはできません。
内容
- 1枚500円のタクシー事業利用助成券を、4月から9月に申請した人に40枚、10月から翌年3月までに申請した人に20枚交付します。
- 市と契約しているタクシー会社などで利用できます。詳しい内容については、各事業所へ問い合わせてください。
(注意)1回の乗車で利用できるタクシー券の枚数は、最大で3枚までとなっています。また、運賃が499円以下の場合は利用できません。
(注意)自動車税の減免を受けている人やタクシー活用事業(くわまるタクシー)の利用者も対象です。
窓口
障害福祉課、各支所市民サービス課
オンライン申請
オンラインでも申請を受け付けています。障害者手帳を準備のうえ、下記申請フォームから申し込んでください。
更新日:2025年04月01日