障害者手帳の交付
身体障害者手帳の交付
対象者
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、身体上の障害があると認められた人に対して交付されます。視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能および肝臓機能に一定以上の永続する障害がある人が対象です。手帳の交付を受けると、手帳内容に応じて様々な制度を受けることができます。
申請するには?
申請には次のものが必要になります。
- 申請書
- 本人写真(上半身 縦4センチメートル×(かける)横3センチメートル)
- 規定の手帳用診断書(障害別となっています。)
- 個人番号の分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
- 在留カード(本人または保護者が外国人の場合のみ)
申請書および手帳用診断書は、障害福祉課または各支所市民サービス課にあります。
(注意)手帳用診断書の作成は身体障害者福祉法第15条による指定医に限られます。
手帳の障害等級と再認定
手帳の障害の等級は、1級から6級までの6つに区分されています。手帳の交付を受けた人の障害の状態が永続的にその障害の程度に該当すると認定された場合には、再認定は必要ありません。再認定が必要な人の場合には、手帳の再認定日欄にその日付が記載されます。
手帳の変更手続き
次の場合には窓口で手続きをしてください。
障害程度の変更・再認定
必要なもの
- 再交付申請書
- 本人写真(上半身 縦4センチメートル×(かける)横3センチメートル)
- 規定の手帳用診断書(障害別となっています。)
- 手帳
- 個人番号の分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
- 在留カード(本人または保護者が外国人の場合のみ)
氏名・住所の変更
必要なもの
- 居住地・氏名変更届
- 手帳
- 個人番号の分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
- 在留カード(本人または保護者が外国人の場合のみ)
(注意)市外に転出する場合は、転出先の市区町村で手続きをしてください。
手帳の再交付(紛失や破損)
必要なもの
- 再交付申請書
- 本人写真(上半身 縦4センチメートル×(かける)横3センチメートル)
- 手帳(破損の場合のみ)
- 事実申立書(紛失の場合のみ)
- 個人番号の分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
- 在留カード(本人または保護者が外国人の場合のみ)
手帳の返還
必要なもの
- 返還届
- 手帳
- 個人番号の分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
窓口
障害福祉課、各支所市民サービス課
療育手帳の交付
対象者
療育手帳は、判定機関(18歳未満の人の場合は中央児童相談所、18歳以上の人の場合は心身障害者福祉センター)において知的障害と判定された人に対して交付されます。手帳の交付を受けると、その手帳等級に応じて様々な制度を受けることができます。
申請するには?
申請には次のものが必要になります。
- 申請書
- 本人写真(上半身 縦4センチメートル×(かける)横3センチメートル)
- 個人番号の分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
- 在留カード(本人または保護者が外国人の場合のみ)
申請書は、障害福祉課または各支所の市民サービス課にあります。
手帳の障害程度と再判定
手帳の障害の程度は、A1(最重度)からB2(軽度)までの5つに区分されています。再認定が必要な人の場合には、手帳の次回判定年月欄にその時期が記載されます。次回判定機関が「中央児童相談所」と記載されている場合は中央児童相談所へ、「心身障害者福祉センター」と記載されている場合は障害福祉課へお問い合わせください。
手帳の変更手続き
次の場合には窓口で手続きをしてください。
氏名・住所・写真の変更
必要なもの
- 記載事項変更届書
- 手帳
- 個人番号の分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
- 在留カード(本人または保護者が外国人の場合のみ)
- 本人写真(上半身 縦4センチメートル×(かける)横3センチメートル、写真変更の場合のみ)
(注意)市外に転出する場合は、転出先の市区町村で手続きをしてください。
手帳の再交付(紛失や破損)
必要なもの
- 再交付申請書
- 本人写真(上半身 縦4センチメートル×(かける)横3センチメートル)
- 手帳(破損等の場合のみ)
- 事実申立書(紛失の場合のみ)
- 個人番号の分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
- 在留カード(本人または保護者が外国人の場合のみ)
手帳の返還
必要なもの
- 返還届
- 手帳
- 個人番号の分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
窓口
障害福祉課、各支所市民サービス課
精神障害者保健福祉手帳の交付
対象者
精神疾患(知的障害を除く)があり、長期にわたり日常生活または社会生活への制約(生活障害)がある人が対象です。年齢による制限や在宅・入院の区別はありませんが、病院に初めてかかった日(初診日)から6ヵ月以上たった日以後、申請できます。
申請するには?
申請には次のものが必要になります。
- 申請書
- 本人写真(上半身 縦4センチメートル×(かける)横3センチメートル)
- 規定の手帳用診断書または、精神障害を事由とする障害年金証書・特別障害者給付金受給資格者証など
- 手帳(更新のとき)
- 個人番号の分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
手帳の障害等級と有効期間
手帳の障害の等級は1級から3級まであります。手帳の有効期間は2年間となりますので、2年ごとの更新手続きが必要となります。
手帳の変更手続き
次の場合には窓口で手続きをしてください。
障害等級の変更
必要なもの
- 申請書
- 規定の手帳用診断書または、精神障害を事由とする障害年金証書・特別障害者給付金受給資格者証など
- 本人写真(上半身 縦4センチメートル×(かける)横3センチメートル)
- 手帳
- 個人番号の分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
氏名・住所の変更
必要なもの
- 手帳記載事項変更届
- 本人写真(上半身 縦4センチメートル×(かける)横3センチメートル)
- 手帳
- 個人番号の分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
(注意)市外に転出する場合は、転出先の市区町村で手続きをしてください。
手帳の再交付(紛失や破損)
必要なもの
- 再発行申請書
- 本人写真(上半身 縦4センチメートル×(かける)横3センチメートル)
- 手帳(破損の場合のみ)
- 個人番号の分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
手帳の返還
必要なもの
- 返還届
- 手帳
窓口
障害福祉課、各支所市民サービス課
更新日:2024年01月04日