保育所(園)・認定こども園(2号・3号)の入所選考について

更新日:2022年09月27日

保育所(園)・認定こども園(2号・3号)の利用は、保護者が就労しているなどの理由で保育が必要であることが条件です。入所の選考については、保育にあたれない度合いを就労状況や世帯の状況などを考慮し総合的に判断します。就労状況のほかに、保護者の疾病や障害を有する場合、また長期入院している親族の介護や看護などにより保育を必要とする場合も対象となります。

入所の選考は申し込み順ではなく、様々な要素を考慮し、優先度の高い人から希望施設と調整した上で、入所を決定しています。

なお、就労証明書などの必要書類が不備の場合には、入所の優先度が低くなる場合もありますので注意してください。

入所選考に関しての優先度

保護者の就労の状況や疾病・障害の状況に基づく、入所選考に関しての優先度はおおむね次のとおりです。

保護者の就労の状況

就労形態が家庭外労働(家庭外自営を含む)の人、家庭内労働の人、内職の人の順に優先度は低くなります。求職活動中(起業準備中の場合を含む)の人は、労働をしている人に比べ優先度は低くなります。
また、月の就労時間が長い人は優先度が高く、短い人は優先度が低くなります。

保護者の疾病・障害の状況

疾病・障害の状況が入院又は重度障害の人、一般療養又は軽度障害の人、その他の疾病・障害の人の順に優先度は低くなります。

保護者の介護・看護の状況

介護・看護の状況が病院・施設の長期付添の人、同居家族の介護・看護の人、別居家族の介護・看護の人の順に優先度は低くなります。

保護者の就学の状況

就学の場合、保護者の家庭外労働や入院の人などと比べ優先度は低くなります。また、家庭外就学又は職業訓練の人、通信制などの家庭内就学の人の順に優先度は低くなります。

保護者のその他の状況

災害復旧に当たっている人や虐待・DVから避難している人は、家庭外労働の人と同程度の優先度となります。
妊娠・出産による産前産後期間の人は、家庭内労働の人と同程度の優先度となります。

調整項目

教育・保育施設で勤務する保育従事者の人や育児休業からの復職の人、ひとり親世帯の人、上のきょうだいが在園している施設と同じ施設への入所を希望する人、他市区町村に在住の人など、調整項目を踏まえた総合的な判断により、優先度が入れ替わることがあります。

入所選考基準

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉こども部こども保育課 認定給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2751
ファクス番号 0270-26-1808

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