保護者変更の手続き(保育所・認定こども園)

更新日:2022年03月31日

婚姻・離婚により保護者に変更があった場合についての手続きを記載します。

婚姻をした場合

婚姻した配偶者の氏名・住所・生年月日などをこども保育課または各支所市民サービス課へ速やかに申し出てください。婚姻をした翌月分から、婚姻相手の所得を利用者負担(保育料)の算定に含めます。

また、お子さんが保育所等の保育利用(2号認定、3号認定)をしている場合、婚姻相手の保育の必要性事由を確認する必要があります。速やかに婚姻相手の「保育を必要とすることの証明(就労証明書など)」を提出してください。

離婚をした場合

  • 離婚日が確認できる戸籍の全部記載事項証明(戸籍謄本)や、離婚の受理証明書を提出してください。

離婚日と離婚相手との住所が別々になった日のどちらか遅い日の翌月分から、父または母のみで利用者負担(保育料)を算定します。 ただし、以下に該当する場合はその他の扶養義務者(祖父母、曽祖父母、兄弟姉妹等)も算定に含みます。

  • その他の扶養義務者が父、母のいずれかを税の扶養控除としている場合
  • その他の扶養義務者と同居(世帯分離含む)していて、父と母の前年中の収入が両方とも103万円以下の場合

この記事に関するお問い合わせ先

福祉こども部こども保育課 認定給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2751
ファクス番号 0270-26-1808

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