小規模飲食店等の消火器設置義務強化について

更新日:2019年09月13日

令和元年10月1日から、火を使用するすべての飲食店等に消火器の設置が義務化されます

平成28年12月22日に発生した糸魚川市大規模火災を受けて、平成30年3月28日に消防法施行令が改正され、飲食店等における消火器の設置に関する基準が強化されました。

改正内容について

現在、飲食店等においては、延べ面積150平方メートル以上のものに消火器の設置が義務付けられていますが、令和元年10月1日から、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等(防火上有効な措置が講じられたものを除く。)については、延べ面積にかかわらず、消火器の設置が義務付けられます。

防火上有効な措置が講じられた場合は消火器の設置が免除されます

防火上有効な措置とは、調理油過熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止および発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けるものをいいます。

調理油過熱防止装置

鍋等の過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置

自動消火装置

火を使用する設備等の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置

その他の安全機能を有する装置

熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガス供給を停止することにより、火を消す装置である圧力感知安全装置等

消火器の点検と報告について

今回の消防法施行令の改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3の規定に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回消防署に報告することが義務となります。なお、製造から5年を超えていない蓄圧式消火器であれば、小規模な飲食店等の関係者の方が自ら消火器の点検と報告を行うことができます。

スマートフォンやタブレットをお持ちの方は、より簡単に消火器の点検と報告が行うことができるアプリが総務省消防庁から提供されています。

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消防本部予防課
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