火災などにより発生した廃棄物の受け入れ
り災ごみの受け入れ
火災などにより発生した廃棄物の処理手数料減免
清掃リサイクルセンター21では、火災などにより発生した一般廃棄物について、申請条件を満たした場合、処理手数料を減免しています。
申請対象者
伊勢崎市内でり災(火災・風水害など)した一般住宅の居住者
(注意)事務所、店舗、工場、倉庫、アパート、マンション、農家の物置など事業に関連したものは対象外
申請の流れ
1 搬入準備・相談
り災証明書を準備してください。
- (火事の場合)消防署
- (その他風水害)市役所安心安全課
2 相談
- り災証明書の原本を清掃リサイクルセンター21管理棟1階事務所へ提出してください。
- 一般廃棄物処理手数料減免申請書の記入をお願いします。
- 来所の際には、事前に清掃リサイクルセンター21に連絡をお願いします。
3 現地調査
- 調査予定日を担当職員から申請者へ連絡します。
- 調査日当日は、申請者、搬入者(運搬業者)の立会いが必要になります。搬入できる廃棄物と搬入できない廃棄物について説明します。
4 搬入方法
搬入について
- 搬入可能者は、申請者または申請書に記載されている運搬業者のみになります。
- 運搬業者は、伊勢崎市一般廃棄物収集運搬業許可業者に限ります。
- 搬入の際は、計量受付時に「り災ごみ」である旨を伝えてください。
- 受付後は、職員の指示に従って、作業を行ってください。
受入時間
平日午前8時30分から午後4時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
ただし、正午から午後1時までを除く。
搬入時の注意点
- ごみの種別ごとに分けて積載してください。分別方法は「家庭の資源とごみの分別ガイドブック」を参照してください。
- 混載が著しい場合は、搬入を断ることがあります。
- 荷下ろしは搬入者自身で行う必要がありますので、必要な人員を用意して搬入してください。
- プラットホームでのダンプ行為は禁止です。
搬入できないもの
- り災に関係のないごみ
- 伊勢崎市で通常、受入していないごみ(家庭の資源とごみの分別ガイドブックを参照してください
- 解体業者などが解体することにより発生した廃棄物(産業廃棄物)
- コンクリート、モルタル、レンガ、瓦、土砂、壁材、灰など
- 家屋にあたる部分(壁材、基礎など)
- 法律で指定された品目(家電リサイクル法など)
- 分別されていないごみ
- その他処理困難物
この記事に関するお問い合わせ先
清掃リサイクルセンター21
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟1階事務室
電話番号 0270-32-3166
ファクス番号 0270-32-3068
更新日:2022年08月16日