空き家を売りたい・貸したい人を募集します
伊勢崎市では、管理不全な空き家の発生を予防するとともに空き家の利活用の推進を図るため、「伊勢崎市空き家情報バンク」を開設し空き家情報バンクへ登録する空き家を募集します。伊勢崎市内に空き家を所有し、売却や賃貸を検討中で「伊勢崎市空き家情報バンク」に情報を掲載していただける人は住宅課まで連絡してください。
登録できる空き家
対象となる空き家は次の全ての要件を満たすものとします。
- 伊勢崎市と空家等の適正な管理の推進に関する協定を締結した団体に所属する宅地建物取引業者のうち、伊勢崎市の空き家対策協力会員名簿に登録されている者が所有者等の代理または仲介を行うこと。
- 建築基準法に違反する建築物として是正指導の対象となっていないこと。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けていないこと。
空き家の登録申請をできる人
空き家情報バンクに登録申請できる人は、次の要件をいずれも満たすものとします。
- 空き家の所有者またはその相続人。
- 登録する空き家が借地にある場合または共有の場合は、土地所有者または共有者から空き家情報バンクへの登録について同意を得ていること。
- 暴力団員または暴力団または暴力団員と密接な関係を有するものではないこと。
(注意)空き家の所有者と媒介契約を締結した協力事業者も申請できます。登録を希望する物件のある協力事業者は以下のページを確認してください。
登録までの流れ
不明な点は、手続きを始める前に住宅課まで問い合わせしてください。
伊勢崎市空き家情報バンク手続きのご案内 (PDFファイル: 1000.1KB)
1.事前相談
空き家情報バンクへ登録したい空き家について事前相談を行います。住宅課へ連絡してください。
2.登録申請
空き家情報バンク登録申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて住宅課へ提出してください。希望する協力事業者がある場合は、申請者が指定することも可能です。次のページにて不動産業界団体の協力事業者名簿を掲載していますので確認してください。
3.協力事業者の決定
伊勢崎市が、協定を締結している不動産業界団体へ照会し、代理または仲介を行う協力事業者を決定します。協力事業者が決まり次第、申請者へ報告します。
4.空き家情報の作成
協力事業者と空き家情報バンク登録カードを作成し住宅課へ提出してください。
5.登録
物件情報を空き家情報バンクに登録し、ホームページおよび市民情報コーナーにて物件情報を公表します。
必要書類
空き家情報バンク登録申請書に必要事項を記入し、次の書類を添えて提出してください。各様式は下記からダウンロードするか住宅課へ連絡してください。
- 所有者等同意書
- 土地所有者等同意書
空き家情報バンク登録申請書 (PDFファイル: 111.4KB)
空き家情報バンク登録申請書 (Wordファイル: 19.2KB)
土地所有者等同意書は登録申請する空き家が借地にある場合又は共有の場合に添付してください。
伊勢崎市空き家情報バンク登録カード (Excelファイル: 95.6KB)
申請時に協力事業者の推薦を市に依頼した場合は、協力事業者決定後に提出してください。
受付窓口
市役所本館3階住宅課(30番窓口)
郵送、メールでの申請も可能です。
(注意)メールの場合、押印が必要な書類についてはスキャンをし、PDFで送付してください。また、自署の場合は押印不要です。
登録後の手続き
空き家情報バンクへ登録後、契約が成立または登録内容の変更または取り消しを行う場合は、それぞれ次の書類を住宅課へ提出してください。
登録した空き家の売買または賃貸借の契約が成立したとき
登録空き家売買(賃貸借)契約成立報告書 (PDFファイル: 48.9KB)
登録空き家売買(賃貸借)契約成立報告書 (Wordファイル: 19.3KB)
空き家情報バンクの登録内容に変更が生じたとき
空き家情報バンク登録事項変更届出書 (PDFファイル: 48.2KB)
空き家情報バンク登録事項変更届出書 (Wordファイル: 19.8KB)
空き家情報バンクへの登録を取り消すとき
空き家情報バンク登録取消届出書 (PDFファイル: 47.4KB)
空き家情報バンク登録取消届出書 (Wordファイル: 19.5KB)
注意事項
- 伊勢崎市は、空き家に関する情報を提供するのみで、空き家の売買や賃貸借に係る交渉等は一切行いません。
- トラブルが発生した場合は、当事者間で責任を持って解決をお願いします。
- 空き家情報バンクのホームページ掲載に伴い、空き家の写真を撮影する場合があります。
- 伊勢崎市空き家情報バンク登録カードは協力事業者と作成してください。
- 物件の掲載期間は2年間です。継続して掲載を希望する場合は再度申請をお願いします。
- 登録した空き家の売買または賃貸借の契約が成立したときは、「登録空き家売買(賃貸借)契約成立報告書」を速やかに提出してください。
- 物件の登録内容に変更が生じたときは、「空き家情報バンク登録事項変更書」を必ず提出してください。
- 空き家情報バンクへの登録を取り消すときは、「空き家情報バンク登録取消届出書」を必ず提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部住宅課 空家対策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-27-2797
ファクス番号 0270-23-7020
更新日:2025年04月14日