協力事業者による空き家情報バンクの登録申請

更新日:2023年12月21日

伊勢崎市内に所在する空き家について、売却・賃貸の媒介契約をしており、「伊勢崎市空き家情報バンク」に情報の掲載を希望する物件があれば、協力事業者の人でも登録申請ができます。

空き家の登録申請をできる協力事業者

本市と空家等の適正な管理の推進に関する協定を締結した団体に所属する宅地建物取引業者のうち、本市の空き家対策協力会員名簿に登載されている業者。

  • 群馬県宅地建物取引業協会伊勢崎支部
  • 全日本不動産協会群馬県本部

登録できる空き家

市内に所在する住宅または併用住宅(住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上)であり、次の全ての要件を満たすものとします。

  • 伊勢崎市と空家等の適正な管理の推進に関する協定を締結した団体に所属する宅地建物取引業者のうち、伊勢崎市の空き家対策協力会員名簿に登録されている者が所有者等の代理または仲介を行うこと。
  • 建築基準法に違反する建築物として是正指導の対象となっていないこと。
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けていないこと。

登録までの流れ

ご不明な点は、住宅課までお問い合わせください。

1.所有者からの同意

空き家情報バンクに登録することについて、媒介契約をしている所有者に同意を取ってください。空き家情報バンク登録申請書と所有者等同意書に記名欄があります。

2.登録申請

空き家情報バンク登録申請書に必要事項を記入し、次の書類を添えて提出してください。各様式は下記からダウンロードしていただくか住宅課へご連絡ください。

  • 所有者等同意書
  • 土地所有者等同意書
  • 空き家情報バンク登録カード
  • 空き家の所有者との媒介契約書

土地所有者等同意書は登録申請する空き家が借地にある場合又は共有の場合に添付してください。

受付窓口

市役所本館3階住宅課(30番窓口)

郵送、メールでの申請も可能です。

(注意)メールの場合、押印が必要な書類についてはスキャンをし、PDFで送付してください。また、自署の場合は押印不要です。

3.登録

物件情報を空き家情報バンクに登録し、ホームページおよび市民情報コーナーにて物件情報を公開します。

登録後の手続き

空き家情報バンクへ登録後、契約が成立または登録内容の変更または取り消しを行う場合は、それぞれ次の書類を住宅課へ提出してください。

登録した空き家の売買または賃貸借の契約が成立したとき

空き家情報バンクの登録内容に変更が生じたとき

空き家情報バンクへの登録を取り消すとき

注意事項

  • 伊勢崎市は、空き家に関する情報を提供するのみで、空き家の売買や賃貸借に係る交渉などは一切行いません。
  • トラブルが発生した場合は、当事者間で責任を持って解決をお願いします。
  • 空き家情報バンクのホームページ掲載に伴い、空き家の写真を撮影する場合があります。
  • 物件の掲載期間は2年間です。継続して掲載を希望する場合は再度申請をお願いします。
  • 登録した空き家の売買または賃貸借の契約が成立したときは、「登録空き家売買(賃貸借)契約成立報告書」を速やかに提出してください。
  • 物件の登録内容に変更が生じたときは、「空き家情報バンク登録事項変更書」を必ず提出してください。
  • 空き家情報バンクへの登録を取り消すときは、「空き家情報バンク登録取消届出書」を必ず提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部住宅課 空家対策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-27-2797
ファクス番号 0270-23-7020

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