水道料金・下水道使用料
水道料金と下水道使用料の料金体系、計算方法、早見表です。
【注記】令和6年4月1日より水道料金と下水道使用料を改定しました。改定内容の詳細については、下記リンクを確認してください。
水道料金
水道料金は、基本料金と水量料金から構成されています。基本料金は、使用水量の有無に関わらず掛かる料金で、水道メーター口径と用途別に設定されています。水量料金は、実際に使用した水量に応じて掛かる料金で、用途別に設定されています。
水道料金は原則2カ月に一度の検針に基づき請求しているため、2カ月あたりの内容となっています。
一般用
一般用とは一般の家・アパート・店舗などで使用する場合の料金です。
基本料金(2カ月あたり・税抜)
水道メーター口径別に設定されています。
水道メーターの口径は、「上下水道使用量のお知らせ(検針票)」で確認することができます。
水道メーター口径 | 基本料金 |
---|---|
13ミリメートル | 1,520円 |
20ミリメートル | 2,100円 |
25ミリメートル | 4,220円 |
30ミリメートル | 9,600円 |
40ミリメートル | 22,200円 |
50ミリメートル | 43,200円 |
75ミリメートル | 78,400円 |
100ミリメートル | 105,400円 |
150ミリメートル | 210,600円 |
【注記】使用期間が1カ月以下の場合は、半額の料金となります。
水量料金(1立方メートルにつき・2カ月あたり・税抜)
水道メーター全口径共通で、使用水量が多くなるほど単価が段階的に高くなるように設定されています。
水量区分 | 水量料金 |
---|---|
1から20立方メートル | 70円 |
21から40立方メートル | 115円 |
41から100立方メートル | 130円 |
101立方メートルから | 145円 |
【注記】使用期間が1カ月以下の場合、水量区分が半分の水量の区分となります。
臨時用
臨時用とは工事その他臨時で水道を使用する場合の料金です。
基本料金(2カ月あたり・税抜)
一般用と同様の料金で設定されていますので、一般用の基本料金をご確認ください。
水量料金(1立方メートルにつき・2カ月あたり・税抜)
385円(水道メーター全口径一律)
公衆浴場用
公衆浴場用とは浴場営業用に水道を使用する場合の料金です。
基本料金(2カ月あたり・税抜)
2,000円(水道メーター全口径一律)
【注記】使用期間が1カ月以下の場合は、半額の1,000円となります。
水量料金(1立方メートルにつき・2カ月あたり・税抜)
水道メーター全口径共通で、使用水量が多くなるほど単価が段階的に高くなるように設定されています。
水量区分 | 水量料金 |
---|---|
1から400立方メートル | 30円 |
401立方メートル | 60円 |
【注記】使用期間が1カ月以下の場合、水量区分が半分の水量の区分となります。
水道料金の計算方法
水道料金は基本料金と水量料金の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額になります。
水道料金の計算例
一般用の用途、水道メーター口径が20ミリメートルで、2カ月の使用水量が45立方メートルの場合
区分 | 金額 | 算出根拠 |
---|---|---|
基本料金 | 2,100円 | 水道メーター口径20ミリメートルの基本料金 |
水量料金 | 4,350円 | 内訳1~3の合計金額
|
消費税 | 645円 | 基本料金と水量料金の合計金額に消費税率10%を掛けた金額、1円未満切り捨て |
合計 | 7,095円 | 基本料金と水量料金と消費税の合計金額 |
下水道使用料
下水道使用料は、基本料金と水量料金から構成されています。基本料金は使用水量の有無に関わらず掛かる料金、水量料金は実際に使用した水量に応じて掛かる料金で、どちらも水道メーター口径に関係なく用途別に一律に設定されています。
下水道使用料は、公共下水道・農業集落排水・市設置浄化槽を使用している場合に掛かるもので、水道料金同様原則2カ月ごとに請求しており、水道の使用水量に応じて計算しています。
一般用
基本料金(2カ月あたり・税抜)
1,400円(一律)
【注記】使用期間が1カ月以下の場合は、半額の700円となります。
使用料金(1立方メートルにつき・2カ月あたり・税抜)
使用水量が多くなるほど単価が段階的に高くなるように設定されています。
水量区分 | 水量料金 |
---|---|
1から20立方メートル | 58円 |
21から50立方メートル | 95円 |
51から100立方メートル | 106円 |
101から500立方メートル | 109円 |
501立方メートルから | 113円 |
【注記】使用期間が1カ月以下の場合、水量区分が半分の水量の区分となります。
臨時用
基本料金(2カ月あたり・税抜)
1,400円(一律)
【注記】使用期間が1カ月以下の場合は、半額の700円となります。
水量料金(1立方メートルにつき・2カ月あたり・税抜)
260円(一律)
公衆浴場用
基本料金(2カ月あたり・税抜)
900円(一律)
【注記】使用期間が1カ月以下の場合は、半額の450円となります。
水量料金(1立方メートルにつき・2カ月あたり・税抜)
使用水量が多くなるほど単価が段階的に高くなるように設定されています。
水量区分 | 水量料金 |
---|---|
1から400立方メートル | 30円 |
401立方メートルから | 50円 |
【注記】使用期間が1カ月以下の場合、水量区分が半分の水量の区分となります。
下水道使用料の計算方法
下水道使用料は基本料金と水量料金の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額になります。
下水道使用料の計算例
一般用の用途で、2カ月間の使用水量が45立方メートルの場合
区分 | 金額 | 算出根拠 |
---|---|---|
基本料金 | 1,400円 | 一律の基本料金 |
水量料金 | 3,535円 | 内訳1と内訳2の合計金額
|
消費税 | 493円 | 基本料金と水量料金の合計金額に消費税率10%を掛けた金額、1円未満切り捨て |
合計 | 5,428円 | 基本料金と水量料金と消費税の合計金額 |
水道料金・下水道使用料の早見表
一般用料金区分における水道メーター口径13・20・25ミリメートルの2カ月あたりの水道料金・下水道使用料の早見表です。
水道料金・下水道使用料早見表 (PDFファイル: 242.6KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局総務課 料金係
〒372-0818 伊勢崎市連取元町170番地3
電話番号 0270-30-1230
ファクス番号 0270-21-1101
更新日:2024年04月01日