再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく説明会等の事前相談

更新日:2024年07月01日

概要

  • 令和6年4月1日に改正された再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、再エネ特措法といいます。)では、FIT/FIP認定(変更認定を含みます。)を申請しようとする発電事業において、所定の要件に該当する場合には、事業者が説明会などを実施することが義務付けられています。
     
  • また、再エネ特措法の説明会および事前周知措置実施ガイドラインにおいて、説明会などを実施すべき「周辺地域の住民」の範囲について、市町村に対して事前相談を行うことが義務付けられています。

「周辺地域の住民」の範囲についての事前相談

説明会などを実施すべき「周辺地域の住民」の範囲について、以下の様式に資料を添付して、伊勢崎市GX推進課に事前相談を行ってください。

【添付資料】

  • 説明会において配布を予定している説明資料
  • 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲がわかる地図等

その他の要件について

いせさきGXロゴマーク

その他、再エネ特措法に基づく説明会等の要件については、再エネ特措法、同法施行規則およびガイドラインなどを確認して、対応いただきますようお願いします。

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この記事に関するお問い合わせ先

環境部GX推進課 いせさきGX推進係
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-5596
ファクス番号 0270-27-5388

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