狂犬病予防法施行規則が改正されました

更新日:2026年10月01日

狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令が、令和8年4月1日に公布されました。

改正の概要

施行日

令和9年3月2日

注射済票の交付について

毎年3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合に翌年度の注射済票を交付することとしていた規定が廃止され、狂犬病予防注射を実施した年度と交付する注射済票の年度が統一されます。

狂犬病予防注射の接種時期について

毎年4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないと規定されていましたが、その規定が廃止され、1年を通して接種が可能となりました。

なお、年1回、狂犬病予防注射を受けさせることは変わりませんので、必ず狂犬病予防注射を受けさせましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

環境部環境政策課 環境保全係
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-2733
ファクス番号 0270-27-5388

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