転出届

更新日:2024年02月08日

伊勢崎市から他の市町村や海外に引越しをする(した)人は、転出届を提出する必要があります。
外国人も、日本人と同様に手続きが必要です。

届出期間

転出先と住み始める予定の日が決まりしだい、あらかじめ届出を行ってください。住み始める予定の日の1ヶ月前から届出ができます。あらかじめ届出ができなかった場合は、住み始めた日から14日以内に届出を行ってください。

届出をする人

本人、世帯主または同一世帯人
(注意)代理人での届出も可能ですが、委任事項を明記した委任状(下記ダウンロードファイル)と代理人の本人確認書類などが必要です。

届出場所・時間

市民課(市役所本館1階 2番窓口)

  • 月曜日から金曜日までは午前8時30分~午後5時15分
  • 日曜日は午前9時~午後5時

(注意)祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)は除きます。

各支所市民サービス課

  • 月曜日から金曜日までは午前 8時30分~午後5時15分

(注意)祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)は除きます。

マイナポータル

  • いつでも

(注意)マイナポータルのシステムメンテナンス中は除きます。

(注意)手続きの詳細は下記「転出届などがオンラインでできます」を確認してください。

必要なもの

  • 届出をする人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)

その他、市役所で発行した保険証など(国民健康保険証・介護保険証など) を持っている場合は、手続きが必要となる場合がありますので持って来てください。詳細については、それぞれの担当窓口に直接問い合わせてください。

すでに市外・国外に住んでいる人

市外に住んでいる人

郵送による転出届出も可能です。
その際は、下部ダウンロード「転出証明書申請用紙(郵送用)」に必要事項を記入の上、申請用紙中に記載された必要書類を添付のうえ市民課宛てに郵送してください。なお、郵送でのやり取りであるため、手続きに時間を要しますのでご了承ください。

国外に住んでいる人

出国日が確認できるパスポートの写しが必要となります。
また、代理人が届出を行う場合は、委任状の原本が別途必要となりますので注意してください。

転出届などがオンラインでできます

マイナンバーカードを持っている人はオンラインで転出届、転入予定の市区町村への来庁予定の連絡(転入予約)ができるようになります。オンラインで手続きを行った場合、転出元の市役所などで転出届の手続きをする必要がありません。

(注意)転出届以外の手続きが必要な場合があります。

(注意)転入の届け出は新住所地の市役所などで手続きする必要があります。

利用できる人

マイナンバーカードを所有している15歳以上の人

次の人はオンラインでの届出はできません

  • マイナンバーカードに署名用電子証明書がない、または失効している
  • 住所異動する人がマイナンバーカードを持っていない
  • 世帯が異なる人が申請を行う。
    (注意)世帯の確認は住民票を取得することで確認できます
  • 海外に引越しする

利用方法

1.マイナポータルで利用者登録

下記のリンクからマイナポータルにアクセスして、利用者登録を行います。

(注意)スマホで手続きを行う場合はマイナポータルアプリをダウンロードする必要があります。すでに利用者登録が済んでいる人は不要です。

マイナポータル引越し手続についてQRコード

スマホ用QRコード

2.マイナポータルで必要事項を入力

引越しする日や引越し先の住所、引越す人、新住所地の市役所などで転入・転居の手続きをする日などを入力します。

3.新住所地の市役所の窓口へ来庁

転入の手続きをする日に、マイナンバーカードを持って新住所地の市役所などで手続きを行います。マイナポータルで転出地市町村の処理が完了したことを確認してから、転入の手続きを行ってください。

(注意)手続きをする日が変更となった場合も予約内容を変更する必要はありません。引越した日から14日以内に引越し先の市区町村に来庁してください。

ダウンロード

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民部市民課 戸籍係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2726
ファクス番号 0270-24-9666

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