戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍法の改正により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
本籍地の市区町村から郵送される通知書を必ず確認してください。
(注意)改正法は令和7年5月26日(月曜日)に施行され、本市では施行日以降に順次通知書を発送します。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
届出が必要ない場合
- 通知書に記載された振り仮名が実際に使用している読み方と同じ場合は届出は必要ありません。
届出が必要な場合
- 通知書に記載された振り仮名が実際に使用している読み方と異なる場合は届出が必要です。
期限=令和8年5月25日(月曜日)まで
(注意1)令和7年5月26日(月曜日)以降に出生届や帰化届などにより初めて戸籍に記載される人は、届出の際に併せて氏名の振り仮名を届け出ることになります。
(注意2)届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。
届出人
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる人が異なります。
【氏の振り仮名】
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
【名の振り仮名】
原則各人が届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人となります。15歳から18歳未満の場合は、本人または親権者が届出人となります。
届出の方法
オンラインまたは市区町村の窓口、郵送で届出をしてください。
オンラインでの届出
マイナポータルから届出をしてください。
オンラインで届出が完了するため便利です。
(注意1)マイナンバーカードの暗証番号が必要です。
(注意2)届出時点の戸籍の状態等によっては、マイナポータルから届出ができない場合があります。
市町村窓口・郵送での届出
最寄りの市区町村の窓口または本籍地の市区町村に郵送で届出をしてください。
必要書類
- 氏の振り仮名の届書又は名の振り仮名の届書
(注意)届出の際に現にその読み方を使用していることを証する資料の写し(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の提出を求める場合があります。
届出をしなかった場合
届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
(注意)届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
問い合わせ
戸籍の振り仮名のお問い合わせに関しまして大変混雑する可能性があります。戸籍の振り仮名に関することは、下記の法務省のホームページを確認してください。それ以外の通知書が届かない場合や、個別事情、振り仮名の届書の処理状況等に関しましては市区町村窓口へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民課 戸籍係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2726
ファクス番号 0270-24-9666
更新日:2025年04月28日