マイナンバーカード

更新日:2023年01月04日

マイナンバーカードとは

マイナンバーカードは、身分証明書にもなる顔写真付きのプラスチック製のカードです。

表面には住所・氏名・生年月日などのほか、顔写真が表示されます。また、裏面には個人番号(マイナンバー)が表示され、ICチップには電子証明書が標準搭載されます。

マイナンバーカードの交付を希望する場合は、申請が必要です。マイナンバーカードの交付申請の方法は、下記リンクの「マイナンバーカードの申請」をご覧ください。

マイナンバーカード表面のイラスト
マイナンバーカード裏面のイラスト

マイナンバーカードの用途

マイナンバーカードは、国の行政機関や地方公共団体、健康保険組合、勤務先、金融機関などにマイナンバーを提示する必要のある手続きにおいて、マイナンバーと身元を証明する書類として利用することができます。また、ICチップに搭載されている電子証明書を活用して、証明書コンビニ交付サービスや電子申請などの各種サービスを利用することができる便利なカードです。

顔写真付きの身分証明書として

顔写真付きの公的な身分証明書として官民問わず利用可能です。

マイナンバーの提示が1枚のカードで

年金や税などの手続きでマイナンバーを求められても、マイナンバーカード1枚で大丈夫です。

証明書コンビニ交付サービスの利用

早朝や夜間、休日も、市役所に行かなくても全国のコンビニエンスストアで住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍証明書、税証明書などが取得可能になります。

行政手続や民間サービスの電子申請に

子育てサービスの検索や申請(予定)、税の確定申告(e-Tax)などがインターネットからできるようになります。

電子証明書とは

マイナンバーカードのICチップには、2種類の電子証明書が搭載されています。今後、電子証明書を活用したサービスは拡大していく見込みです。

電子証明書
電子証明書の区分 用途
利用者証明用電子証明書 証明書コンビニ交付サービスの利用、インターネットのサイト(マイナポータルなど)へのログイン
署名用電子証明書 税の電子申請・申告(e-Taxなど)、インターネットにおける電子文書の作成・送信

交付手数料

マイナンバーカードの交付手数料は無料です。

紛失などの際の再交付手数料は、有料(カードのみの場合800円、電子証明書搭載の場合1000円)となります。

有効期間

マイナンバーカードや電子証明書には有効期間があります。有効期間満了後も継続して利用する場合は、マイナンバーカードの券面に記載されている期限までに更新する必要があります。有効期間満了の3か月前から更新ができますので、本人がマイナンバーカードを持って市役所の窓口へ来てください。

なお、電子証明書は有効期間を過ぎると自動的に失効し、証明書コンビニ交付サービスやe-Taxなど、電子証明書を活用したサービスを利用できなくなりますので、注意してください。電子証明書の有効期間を過ぎても、マイナンバーカードの有効期間内であれば電子証明書の発行手続ができます。

日本人の場合

日本人
区分 マイナンバーカード 利用者証明用電子証明書 署名用電子証明書
15歳未満 5回目の誕生日まで 5回目の誕生日まで 発行できません
15歳以上18歳未満 5回目の誕生日まで 5回目の誕生日まで 5回目の誕生日まで
18歳以上 10回目の誕生日まで 5回目の誕生日まで 5回目の誕生日まで

外国人の場合

外国人住民の場合は、在留期間の満了日までが有効期間となる場合があります。在留期間を延長した場合は、マイナンバーカードや電子証明書の有効期間内に市役所の窓口で更新の手続きを行ってください。

外国人
在留区分 有効期間
永住者、高度専門職第2号および特別永住者 日本人の場合と同様
上記以外の中長期在留者 カード発行日から在留期間の満了の日まで
一時庇護許可者または仮滞在許可者 カード発行日から上陸期間または仮滞在期間を経過する日まで
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者 カード発行日から出生した日または日本の国籍を失った日から60日を経過する日まで

暗証番号を忘れないでください

マイナンバーカードの交付の際、マイナンバーカードのICチップに搭載されている電子証明書やアプリを利用するための暗証番号を設定します。暗証番号を設定することにより第三者のなりすましを防ぎます。

マイナンバーカードに設定した暗証番号は、自身で厳重に管理し、他人に知られないよう十分注意してください。

なお、連続して暗証番号の入力を間違えるとロックされ、電子証明書を活用したサービスが利用できなくなります。暗証番号を忘れた場合や暗証番号のロックを解除する場合、暗証番号を変更したい場合は、本人がマイナンバーカードを持って市役所の窓口へ来てください。

暗証番号
区分 暗証番号 暗証番号のロック
住民基本台帳用 数字4桁 連続3回
券面記載補助情報用 数字4桁 連続3回
利用者証明用電子証明書 数字4桁 連続3回
署名用電子証明書 英数字6~16桁 連続5回

(注意1)住民基本台帳用・券面記載補助情報用・利用者証明用電子証明書の暗証番号は、同じものを使用することができます。
(注意2)署名用電子証明書の暗証番号は、英字のみ・数字のみでの設定はできません。必ず英字と数字を一つ以上含んでください。また、英字は大文字のみとなります。

住所変更や戸籍の届出の際のマイナンバーカードの手続き

住所変更や戸籍の届出を行うときは、市役所の窓口へマイナンバーカードを持ってきてください。マイナンバーカードを忘れた場合は、あらためて持って来てもらう必要があります。

マイナンバーカードの券面事項更新・継続利用

住所変更や戸籍の届出の際、マイナンバーカードのICチップ内の情報を更新し、マイナンバーカードの表面の追記欄に変更後の住所や氏名などを記載します。その際、住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)の入力が必要となります。手続きできる方は、本人、同世帯員または法定代理人です。

他の市区町村から転入する際の手続きでは、届出から90日以内にマイナンバーカードを継続して利用するための手続きを行わないとマイナンバーカードが使用できなくなりますので注意してください。

署名用電子証明書の発行

署名用電子証明書は、住所や氏名などの変更により自動的に失効します。継続して署名用電子証明書を活用したサービスの利用を希望する場合は、住所変更や戸籍の届出の際、署名用電子証明書の発行の手続きを行う必要があります。手続きできる方は、本人または法定代理人です。

なお、転入届および転居届の手続きの際に、同世帯員が署名用電子証明書の発行手続きを行う場合は、委任状が必要です。以下の委任状に、本人の署名または記名押印に加え、暗証番号を記載してください。記載した委任状を封筒に封入・封緘し、代理人が暗証番号を知り得ることのないように持参させてください。

(注意)住所変更や戸籍の届出に伴う署名用電子証明書の発行手数料は無料です。

マイナンバーカードを紛失したときは

万一、マイナンバーカードをなくしたり、盗まれてしまっても、24時間365日、コールセンターでマイナンバーカードの機能を停止することができます。

マイナンバーカードの一時利用停止

マイナンバーカードを紛失したときは、第三者によるなりすましを防止するため、「マイナンバー総合フリーダイヤル」へ電話し、マイナンバーカードの一時利用停止をしてください。紛失の場合の電話受付は、365日24時間対応しています。

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

マイナンバーカードの再発行

マイナンバーカードの紛失などにより、新たにカードを発行したい場合は、市役所の開庁時間に本人確認書類のほか、次の書類などを持って市役所の窓口で、マイナンバーカードの紛失や再発行などの手続きを行ってください。

なお、マイナンバーカードの再発行には所定の手数料(電子証明書を発行する場合は1000円)が必要となります。

  • 紛失の場合、警察署から出される遺失届の受理番号
  • 焼失の場合、消防署などから出される罹災証明書
  • 著しい損傷など、マイナンバーカード(申請時に返納)

顔認証マイナンバーカード

「顔認証マイナンバーカード」とは、健康保険証としての利用に係る本人確認方法を機器による顔認証又は目視による顔確認に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。「顔認証マイナンバーカード」は、健康保険証のほかに、本人確認書類としても利用できます。通常のマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカード、顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードいずれの設定の切り替えも可能です。ご希望の方については、窓口で手続きが必要です。

(注意)代理人での手続きもできます。ただし、本人が手続きする場合、必要書類が異なります。詳しくは交付窓口に問い合わせてください。

(注意)利用者証明用電子証明書(4ケタの暗証番号)が有効期限内のものについて、顔認証マイナンバーカードへの切り替えが可能です。

(注意)顔認証マイナンバーカードは、マイナポータル、各種証明書のコンビニ交付、その他のオンライン手続等、暗証番号の入力が必要なサービスが利用できなくなります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民部市民課 マイナンバーカード係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-6276
ファクス番号 0270-24-9666

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