特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の手続き

更新日:2023年06月30日

令和5年7月1日から、道路交通法の改正により、電動キックボードなどに対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。

特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している人は登録手続きを行ってください。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車として登録するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 車体の長さが1.9メートル以下、幅が0.6メートル以下
  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下
  • 最高速度が時速20キロメートル以下 

(注意)上記の要件を満たしているか確認できない場合は、特定小型原動機付自転車としての登録はできません。

軽自動車税(種別割)

年税額2,000円

特定小型原動機付自転車の登録手続き

特定小型原動機付自転車の登録の手続きは、下記の申告書に必要事項を記載し、必要なものを持参の上、申請してください。

手続き様式

必要なもの

  • 届出者の本人確認書類(運転免許証など)
  • 販売証明書または譲渡証明書
  • 特定小型原動機付自転車としての要件を満たすことが確認できる書類

特定小型原動機付自転車としての要件を満たすことが確認できる書類

要件を満たしているか確認するため、下記のいずれかの書類をお持ちください。

  • 販売事業者の作成する販売証明書
  • 製品カタログ
  • 特定小型原動機付自転車として登録されていた前の自治体発行の証明書(廃車申告受付書など)
  • 型式認定番号標(緑色)が貼られていることが分かる写真
  • 性能等確認済シールが貼られていることが分かる写真
  • その他、要件を満たすことが分かる書類(要件が全て確認できる写真など)

特定小型原動機付自転車のナンバープレートへの変更手続き

すでに従来の原動機付自転車のナンバープレートを交付されているもののうち、特定小型原動機付自転車としての要件を満たす場合は、特定小型原動機付自転車のナンバープレートに変更することができます。

なお、ナンバープレートの変更に係る費用は無料です。

必要なもの

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証など)
  • 特定小型原動機付自転車としての要件を満たすことが確認できる書類

公道を走行する際の注意

ナンバープレートは、公道を走行することを許可するものではありません。

保安基準や交通ルールなどは、下記を確認してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 税制係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2715
ファクス番号 0270-24-5125

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