軽自動車税の手続き
原動機付自転車と小型特殊自動車の手続き
原動機付自転車と小型特殊自動車の登録・廃車などの手続きは、下記の手続場所へ必要なものを持参し、申告書に必要事項を記載して申請してください。申告書の様式と記載例は窓口で配布しています。または、下記からダウンロードできます。
(注意)手続きの際、申告書の必要事項の記載が不足している場合、申請を受け付けできないことがありますので注意してください。
手続き様式
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 115.9KB)
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書・記載例 (PDFファイル: 260.7KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 118.1KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書・記載例 (PDFファイル: 189.4KB)
手続場所
- 市役所市民税課(本館2階20番窓口)
- 各支所(赤堀・あずま・境)市民サービス課税務係
必要なもの
すべての手続きに必要なもの
手続きにおいては、届出者の本人確認が必要です。下記の本人確認書類を持ってきてください。
(注意)本人確認書類は有効期限内のものに限ります 。
1点で確認ができるもの(顔写真付き)
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 在留カード
- 身体障害者手帳
- パスポート
- 官公庁発行の免許証・許可証・資格証明書など
2点で確認ができるもの
- 健康保険証
- 介護保険証
- 医療受給者証
- 年金手帳
- 年金証書
- 法人発行の身分証明書(学生証など)
新規登録に必要なもの
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書と以下のものが必要です。
(注意)伊勢崎市内に住民票がない人が登録する場合は、住民票または住民登録地の記載された免許証と、伊勢崎市に定置場(車を置くところ)があることを証明する書類(住所の記載がある公共料金の領収書など)が必要です。
新しく購入した場合
- 販売証明書
- 製品カタログまたは写真など(特定小型原動機付自転車またはミニカーに限る)
特定小型原動機付自転車の場合は、下記リンク先をご確認ください。
ミニカーの場合は、三輪以上のもので車室を有すること、または左右の輪距が50センチメートルを超えるものであることが確認できるものを持ってきてください。
(注意)輪距とは、左右のタイヤの中心間の距離をいいます。写真の場合はスケールなどの測定器具を使って輪距が分かるように撮影してください。
廃車されている車両を登録する場合
- 廃車申告受付書
- 譲渡証明書
他市町村から転入した場合
他市町村より交付された廃車申告受付書、または他市町村より交付されたナンバープレートと標識交付証明書
廃車に必要なもの
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書と以下のものが必要です。
廃棄・譲渡する場合
- 伊勢崎市、旧赤堀町、旧佐波郡東村または旧境町より交付されたナンバープレート(紛失した場合は弁償金300円を受領します。)
- 伊勢崎市、旧赤堀町、旧佐波郡東村または旧境町より交付された標識交付証明書
車両が盗難された場合
- 警察署に提出した盗難届の受理番号と届出日
- 伊勢崎市、旧赤堀町、旧佐波郡東村または旧境町より交付された標識交付証明書
名義変更に必要なもの
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書と以下のものが必要です。
伊勢崎市内の人同士の場合
- 伊勢崎市、旧赤堀町、旧佐波郡東村または旧境町より交付された標識交付証明書
- 譲渡証明書
伊勢崎市外の人から市内の人に変更する場合
- 他市町村より交付された廃車申告受付書、または他市町村より交付されたナンバープレートと標識交付証明書
- 譲渡証明書
軽自動車と小型自動車(二輪)の手続き
軽自動車と小型自動車(二輪)の手続場所は以下のとおりです。手続きの方法や必要なものなど、詳しくは各機関にお問い合わせください。
軽自動車の二輪車(125cc超250以下)・二輪の小型自動車(250cc超)
関東運輸局群馬運輸支局
- 住所 群馬県前橋市上泉町399番地1
- 電話番号 050-5540-2021(テレホンサービス)
三輪・四輪の軽自動車
軽自動車検査協会群馬事務所
- 住所 群馬県前橋市五代町1047番地2
- 電話番号 050-3816-3109(コールセンター)
更新日:2023年07月01日