小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の手続き

更新日:2023年07月01日

小型特殊自動車を所有している場合は、軽自動車税(種別割)の課税対象になります。

公道を走行しない場合や使用していない車両を所有している場合も課税対象になりますので、登録手続きをしてナンバープレートの交付を受けてください。

軽自動車税(種別割)の対象となる小型特殊自動車(農耕作業用・その他)

軽自動車税(種別割)の対象となる小型特殊自動車(農耕作業用・その他)一覧
区分

農耕作業用(乗用のもの)

その他
自動車の長さ 制限なし 4.70メートル以下
自動車の幅 制限なし 1.70メートル以下
自動車の高さ 制限なし 2.80メートル以下
最高速度 時速35キロメートル未満 時速15キロメートル以下
自動車の構造
  • 農耕トラクタ
  • 農業用薬剤散布車(スプレーヤなど)
  • 刈取脱穀作業車(コンバイン)
  • 田植機
  • 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(トレーラ)
  • ショベル・ローダ
  • タイヤ・ローラ
  • ロード・ローラ
  • グレーダ
  • ロード・スタビライザ
  • スクレーパ
  • ロータリ除雪自動車
  • アスファルト・フィニッシャ
  • タイヤ・ドーザ
  • モータ・スイーパ
  • ダンパ
  • ホイール・ハンマ
  • ホイール・ブレーカ
  • フォーク・リフト
  • フォーク・ローダ
  • ホイール・クレーン
  • ストラドル・キャリヤ
  • ターレット式構内運搬自動車
  • 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車
  • 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車
  • 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリヤ、草刈作業車)
年税額 2,400円 5,900円

小型特殊自動車の登録手続き

小型特殊自動車の登録の手続きは、下記の申告書に必要事項を記載し、必要なものを持参のうえ申請してください。

なお、手続きの詳細については下記ページをご覧ください。

手続き様式

(注意)原則として、車名・車台番号・型式・型式認定番号・排気量を記入する必要があります。

必要なもの

  • 販売証明書または譲渡証明書
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証など)

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この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 税制係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2715
ファクス番号 0270-24-5125

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