軽自動車税(種別割)の減免

更新日:2024年02月02日

障害者などに対する減免

障害者などの移動手段として使用する軽自動車などについて、申請により軽自動車税(種別)が減免される場合があります。

減免の対象となる軽自動車などの範囲

次のいずれにも該当する軽自動車など。

  • 障害者など本人またはその生計を一にする人が所有するもの
  • 障害者などの通学、通院、通所または生業などのために使用するもの

減免の対象となる障害の範囲

賦課期日である4月1日現在において下表に該当するものは、減免の対象になります。 

手帳の色 障害などの区分 本人が運転する場合 生計を一にする人または常時介護する人が運転する場合
赤色 身体障害者 視覚障害 1級~4級 1級~4級
聴覚障害 2級・3級 2級・3級
平衡機能障害 3級 3級
喉頭摘出による音声機能障害 3級 減免対象外
上肢不自由 1級・2級 1級・2級
下肢不自由 1級~6級 1級~3級
体幹不自由 1級~3級・5級 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級・2級 1級・2級
移動機能 1級~6級 1級~3級
心臓機能障害 1級・3級 1級・3級
肝臓機能障害 1級~3級 1級~3級
じん臓機能障害 1級・3級 1級・3級
呼吸器機能障害 1級・3級 1級・3級
ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級・3級 1級・3級
小腸の機能障害 1級・3級 1級・3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~3級 1級~3級
緑色 知的障害者 療育手帳に「A」判定の表示がある場合
水色 精神障害者 精神障害者保健福祉手帳に「1級」判定の表示があり、かつ自立支援医療受給者証(精神通院)が交付されている場合
黒色 戦傷病者 障害ごとの等級について、詳しくはお問い合わせください。

(注意) 減免可能な台数は、普通車、軽自動車、バイクなどを含めて、障害者など1人に対し1台です。普通車の減免を受けている人または福祉タクシー券の支給を受けている人は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできません。

減免の申請に必要なもの

必ず必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(下記からダウンロードできます)
  • 手帳など(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証、戦傷病者手帳)
  • 軽自動車などを運転する人の運転免許証
  • 自動車検査証(車検証)または軽自動車届出済証
    (注意)電子車検証の場合は自動車検査証記録事項
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 納税義務者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードなど)

場合によって必要なもの

  • 同居の人以外で、障害者などと生計を一にする人が所有または運転する場合は「生計同一証明書」
  • 障害者などのみで構成される世帯の障害者などを常時介護する人が運転する場合は「常時介護証明書」
  • 施設に入所している障害者などのために生計を一にする人が運転する場合は、入所施設の長が証明した「減免申請車両使用申出書」

翌年度以降の減免(継続減免)

減免が承認された年度以降は、毎年2月に「軽自動車税(種別割)減免回答書」を送付し、軽自動車などの使用状況などについて照会します。届きましたら、必要事項を記入の上、回答期限までに必ず返送してください。

お送りいただいた回答書を基に翌年度も継続して減免が受けられるか審査し、減免申請時の状況と変わらない場合は、減免が継続されます。

構造が身体障害者などの利用を目的とした場合の減免

車両の構造がもっぱら身体障害者などの利用を目的とした軽自動車などについて、申請により軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。

減免の申請に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(下記からダウンロードできます)
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 自動車検査証(車検証)
    (注意)電子車検証の場合は自動車検査証記録事項
  • 特別な仕様に製造または構造変更が加えられた軽自動車などと分かるもの(仕様書、売買契約書、注文書の写しまたは構造変更が加えられた箇所の写真など)
    (注意)初めての減免申請時のみ必要
  • 納税義務者が個人の場合は納税義務者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードなど)

公益のために直接専用する場合の減免

公益法人などがその事業のために直接専用する軽自動車などについて、申請により軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。

減免の申請に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(下記からダウンロードできます)
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 自動車検査証(車検証)または軽自動車届出済証
    (注意)電子車検証の場合は自動車検査証記録事項
  • 定款などの写し
  • 社会福祉事業を行っていることを証する書類(障害福祉サービス事業者の場合は指定通知書の写しなど)
  • 納税義務者が個人の場合は納税義務者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードなど)

減免の申請方法

4月1日現在、伊勢崎市内に定置場(車を置くところ)がある軽自動車などを持っている人で軽自動車税(種別割)の減免を希望する人は、申請期間中に減免の申請を行ってください。

(注意)申請期限までに申請をしなかった人、4月2日以降に軽自動車などを取得した人、4月2日以降に障害の程度が減免該当となった人は、当年度は減免を申請することができません。

申請期間

軽自動車税(種別割)納税通知書が届いた日(通常は5月上旬)から納期限の日まで

(注意)軽自動車税(種別割)の納期限は5月31日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日)です。

申請窓口

  • 市役所市民税課(本館2階20番窓口)
  • 各支所(赤堀・あずま・境)市民サービス課税務係

減免される税額

軽自動車税(種別割)の全額

減免の決定

減免が認められた場合には、6月に減免決定通知書をお送りします。

また、翌年の軽自動車税(種別割)納期限の前日までに継続検査(車検)がある車両は、減免決定通知書と併せて納税証明書(継続検査用)をお送りします。

その前に納税証明書が必要な場合や納税証明書を失くしてしまった場合は、市役所税証明総合窓口(本館1階6番窓口)、各支所市民サービス課税務係または各市民サービスセンターに請求してください。郵送でも請求できます。

減免の取消し

次の場合は、軽自動車税(種別割)の減免を取り消すことがあります。

  • 申請書に記載された内容が減免の要件を満たさないことが判明した場合
  • 申請書に記載された内容が事実に反することが判明した場合
  • 減免の事由が消滅した場合

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 税制係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2715
ファクス番号 0270-24-5125

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