市民税・県民税の特別徴収
市民税・県民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)が毎月従業員(納税義務者)に支払う給与から個人住民税(市民税・県民税)を引き去り、従業員に代わり市町村に納入する制度です。原則として、アルバイト、パート、役員などを含むすべての従業員から特別徴収する必要があります。
(注意)地方税法第321条の4および伊勢崎市市税条例45条の規定により、給与を支払う事業者(給与支払者)は、原則としてすべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収することが義務付けられています。
特別徴収の事務
毎年5月に特別徴収義務者(給与支払者)宛てに市町村から「特別徴収税額決定通知書」を送付します。その税額を毎月の給与から引き去り、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入してください。また、この特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)を、5月31日までに従業員へ配布してください。
年度途中で所得や所得控除などに追加や訂正があり、税額に変更が生じた場合は、「特別徴収税額変更通知書」を送付しますので、変更後の税額を徴収してください。
(注意)特別徴収に関する「よくある質問」については下記のリンクから確認してください。
特別徴収に関する届出
NEW!! 特別徴収の中止、継続、開始の届出書及び名称の変更届書の作成ができます。
特別徴収に係る各種届出書作成ツール (パソコンなどで作成・利用してください) (Excelファイル: 1.8MB)
特別徴収を中止・継続する場合
特別徴収をしている従業員に異動があった場合(退職、休職など)は「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を異動のあった日の翌月10日までに提出してください。
(注意)異動が1月1日から4月30日までにあった場合には、未徴収の税額の一括徴収が義務付けられています。
転勤、再就職などによって給与の支払者が変わり特別徴収を継続する場合には、従前の給与の支払者が必要事項を記入したうえで、新たな給与の支払者を通じて、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (PDFファイル: 441.9KB)
特別徴収に係る給与所得者異動届出書(記入例A:特別徴収継続) (PDFファイル: 572.5KB)
特別徴収に係る給与所得者異動届出書(記入例B:一括徴収) (PDFファイル: 566.2KB)
特別徴収に係る給与所得者異動届出書(記入例C:普通徴収) (PDFファイル: 564.6KB)
特別徴収を開始する場合
年度途中で新たに就職した従業員の市民税・県民税を普通徴収から特別徴収に変更したい場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。提出のあった翌月に税額変更通知を送付しますので、さらにその翌月から特別徴収を開始していただくことになります。
(例)7月10日提出 ⇒ 8月中旬税額変更通知送付 ⇒ 9月特別徴収開始
切替届出(依頼)書の提出時に納期限が過ぎている普通徴収の税額については、特別徴収への切替えができません。
特別徴収切替届出(依頼)書 (PDFファイル: 210.2KB)
特別徴収切替届出(依頼)書(記入例D) (PDFファイル: 352.9KB)
特別徴収義務者の所在地や名称の変更
特別徴収義務者である事業所に所在地・名称等の変更があった場合には「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を速やかに提出してください。
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 (PDFファイル: 469.2KB)
eLTAX(エルタックス)で指定した特別徴収税額通知受取方法の変更
eLTAX(エルタックス)を利用して給与支払報告書を提出した後、特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の受取方法または保護番号通知先メールアドレスの変更を希望される場合は、「特別徴収税額通知受取方法変更届」を提出してください。
特別徴収税額通知受取方法変更届出書 (Excelファイル: 82.2KB)
特別徴収税額通知受取方法変更届出書 (PDFファイル: 141.6KB)
特別徴収税額通知受取方法変更届出書(記入例) (PDFファイル: 231.1KB)
提出期限
各年度1回目の決定通知(5月発送予定)の受取方法を変更したい場合
4月15日(休日の場合は翌開庁日)まで
各月の変更通知(毎月中旬発送予定)の受取方法を変更したい場合
変更通知の発送月の前月25日(休日の場合は翌開庁日)まで
(注意)納税義務者用の特別徴収税額通知は、いずれの税額通知受取方法を選択しても書面で送付します。電子データには対応していませんので注意してください。
(注意)特別徴収税額通知受取方法および保護番号通知先メールアドレスの変更を目的としてeLTAX(エルタックス)で給与支払報告書の再提出(再送信)は行わないでください。給与支払報告書が複数提出された扱いとなり、正しく課税できない可能性があります。
特別徴収税額の納期の特例
事業所(特別徴収義務者)において給与の支払いを受ける従業員などが常時10人未満(居住地問わず)である場合には、申請による納期特例の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けての納入が可能となる制度です。
この制度は納期に関する特例ですので、従業員などの給与からの引き去りは通常通り行ってください。
申請方法
「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」に記入のうえ、提出してください。
納期の特例に関する承認申請書 (PDFファイル: 124.4KB)
納期の特例に関する承認申請書(記入例) (PDFファイル: 308.9KB)
納期について
- 6月から11月までに徴収した税額=12月10日までに納入
- 12月から5月までに徴収した税額=6月10日までに納入
(注意)当日が日曜日・祝祭日の場合は翌日、土曜日の場合は月曜日が納期限となります。
納期の特例の要件に該当しなくなった場合
従業員数が10人以上となった場合またはこの特例による承認を取りやめたい場合は、速やかに「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。
納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 (PDFファイル: 120.4KB)
納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(記入例) (PDFファイル: 303.7KB)
特別徴収税額払込指定金融機関
- 群馬銀行
- 三井住友銀行(窓口での納入には手数料が発生します)
- 足利銀行
- 東和銀行
- アイオー信用金庫
- しののめ信用金庫
- 桐生信用金庫
- 中央労働金庫
- あかぎ信用組合
- ぐんまみらい信用組合
- 佐波伊勢崎農業協同組合
- ゆうちょ銀行・郵便局
上記金融機関の本支店、本支所およびゆうちょ銀行・郵便局貯金窓口
(注意)ゆうちょ銀行・郵便局の納入場所については、関東各都県および山梨県所在のゆうちょ銀行・郵便貯金窓口になります。それ以外に所在するゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合は、当市の金融機関として「指定通知書」を提出する必要がありますので、下記の問い合わせ先まで連絡してください。
市民税・県民税特別徴収についての手引き
市民税・県民税特別徴収についての手引きは、下記の群馬県ホームページを確認してください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125
更新日:2025年01月20日