令和6年度特別徴収税額決定通知書Q&A
令和6年5月発送の税額決定通知書には、4月16日(火曜日)までに受理した異動届出書、特別徴収切替届出(依頼)書、所在地・名称変更届出書等が反映されています。その後、5月22日(水曜日)までに受理した届出内容については、税額変更通知書(6月11日発送予定)で通知することになりますのでお待ちください。
定額減税に関する事項
特別徴収税額決定(変更)通知書に関する事項
Q1 すでに退職・転勤等をした従業員が特別徴収になっているのですが、どうしたらよいですか。
Q2 就職した従業員が税額通知書に記載されていないのですが、どうしたらよいですか。
Q3 異動届出書または特別徴収切替届出(依頼)書を提出したのに税額通知書に反映されていないのはなぜですか。
Q4 給与支払報告書を普通徴収として提出したのに特別徴収になっているのはなぜですか。
Q5 給与支払報告書を特別徴収として提出したのに税額通知書に記載されていないのはなぜですか。
Q6 税額通知書の再発行をしてほしいのですが、どうしたらよいですか。
Q9 eLTAX(電子)での税額通知書が届かないのですが、どうしたらよいですか。
Q10 納税義務者用の税額通知書(圧着されている青色の通知書)はどうすればよいですか。
特別徴収の手続きに関する事項
Q1入社した従業員について普通徴収から特別徴収へ切り替えたいのですが、どうしたらよいですか。
Q2 特別徴収になっている従業員が退職した場合、どうしたらよいですか。
Q3 特別徴収税額が0円の従業員が退職した場合も異動届出書を提出する必要がありますか。
Q4 提出した異動届出書の内容を訂正したい場合、どうしたらよいですか。
Q5 事業所の名称や所在地が変更になった場合、どうしたらよいですか。
Q6 従業員が国外に転出する予定ですが、残りの税額はどうしたらよいですか。
Q7 異動届出書などの特別徴収に関する届出用紙が足りないのですが、どうしたらよいですか。
納入に関する事項
Q1 納入書に金額が記載されていないのですが、どうしたらよいですか。
Q2 納入書の金額を書き損じてしまった場合、どうしたらよいですか。
Q3 ペイジーを利用して納入したい場合、どうしたらよいですか。
Q5 クレジットカードを利用して納入したい場合、どうしたらよいですか。
Q7 インターネットバンキングを利用せずに電子納付する方法はありますか。
特別徴収税額決定(変更)通知書に関する事項
Q1 すでに退職・転勤等をした従業員が特別徴収になっているのですが、どうしたらよいですか。
A1 「給与所得者異動届出書」(以下「異動届出書」という。)が未提出の場合は、異動届出書に必要事項を記入のうえ、提出してください。退職等により給与から市民税・県民税が徴収できなくなった場合には、退職等が生じた翌月10日までに、異動届出書を提出する必要があります。
特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (PDFファイル: 653.1KB)
記入例A 特別徴収を継続する場合 (PDFファイル: 1.6MB)
記入例B 一括徴収をする場合 (PDFファイル: 1.5MB)
記入例C 普通徴収に切り替える場合 (PDFファイル: 1.5MB)
Q2 就職した従業員が税額通知書に記載されていないのですが、どうしたらよいですか。
A2 本年1月以降に就職した場合は、特別徴収切替届出(依頼)書に必要事項を記入のうえ、提出してください。届出書を受理した月の翌月に税額変更通知書を送付しますので、通知した切替月(原則、届出書を受理した月の翌々月)から特別徴収を開始してください。
Q3 異動届出書または特別徴収切替届出(依頼)書を提出したのに税額通知書に反映されていないのはなぜですか。
A3 本年度の税額通知書は、4月16日(火曜日)までに受理した届出内容が反映されています。その後、5月22日(水曜日)までに受理した届出内容については、税額変更通知書(6月11日発送予定)で通知することになりますのでお待ちください。
Q4 給与支払報告書を普通徴収として提出したのに特別徴収になっているのはなぜですか。
A4 給与支払報告書の提出時に、普通徴収切替理由(普A~普F)が確認できない場合は、原則「特別徴収」となっています。普A~普Fに該当する従業員を普通徴収に切替える場合は、該当の従業員一人ごとに異動届出書を記入のうえ、提出してください。
Q5 給与支払報告書を特別徴収として提出したのに税額通知書に記載されていないのはなぜですか。
A5 賦課期日(令和6年1月1日)において、本市の課税台帳に登録されていない(例:令和6年1月1日より前に他市区町村へ転出)などが考えられます。従業員本人に賦課期日(令和6年1月1日)時点の住民登録地を確認のうえ、該当自治体へお問い合わせください。なお、本市で住民登録地が他市区町村と判明した場合は、給与支払報告書を該当自治体へ回送処理(郵送等)を行っています。また、複数の事業所からの給与収入がある人は、他の事業所で特別徴収としている場合がありますので、従業員本人に確認をお願いします。
Q6 税額通知書の再発行をしてほしいのですが、どうしたらよいですか。
A6 納税義務者用の税額通知書の再発行は行っておりません。税額などについての詳細な書類が必要な場合は、個人の課税証明書を取得していただくようお願いします。特別徴収義務者用の税額通知書の再発行については、市民税課までお問い合わせください。
Q7 税額通知書が2通届いたのはなぜですか。
Q8 納入書が入っていないのはなぜですか。
Q9 eLTAX(電子)での税額通知書が届かないのですが、どうしたらよいですか。
Q10 納税義務者用の税額通知書(圧着されている青色の通知書)はどうすればよいですか。
A10 圧着されている青色の通知書は従業員用の通知書です。1枚に3人分印字されていますので、1人ずつ点線部分で切り取って、速やかに従業員に配付いただきますようお願いいたします。なお、退職等により本人に配付できない場合は、異動届出書と合わせて市民税課に返送してください。
Q11 従業員の課税内容(所得金額等)について確認したいのですが、どうしたらよいですか。
A11 電話による課税内容の確認は、個人情報保護のため、本人からのお問い合わせであっても回答を控えさせていただいております。ただし、給与支払報告書の記載内容については、必要によりお答えすることもできます。内容の確認を希望される際は、ご本人が納税義務者用の税額通知書と本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちのうえ、市民税課までお越しください。
12 従業員の課税内容に、確定申告書等の内容が反映されていないのはなぜですか。
A12 申告日によっては、本税額通知書への反映が間に合わない場合があります。申告を反映した結果、税額や課税内容が変更となる場合には、翌月以降に申告内容等を反映した税額変更通知書(7月分以降の税額を変更)を送付しますので、納税義務者用の税額変更通知書を従業員に配付いただき、通知書の内容をご確認いただくようお伝えください。
特別徴収の手続きに関する事項
Q1 入社した従業員について普通徴収から特別徴収へ切り替えたいのですが、どうしたらよいですか。
特別徴収切替届出(依頼)書 (PDFファイル: 413.3KB)
記入例 特別徴収切替届出(依頼)書 (PDFファイル: 473.2KB)
Q2 特別徴収になっている従業員が退職した場合、どうしたらよいですか。
Q3 特別徴収税額が0円の従業員が退職した場合も異動届出書を提出する必要がありますか。
Q4 提出した異動届出書の内容を訂正したい場合、どうしたらよいですか。
Q5 事業所の名称や所在地が変更になった場合、どうしたらよいですか。
A5 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書に必要事項を記入のうえ、提出してください。なお、法人化/個人事業化/統合・合併・分割により特別徴収義務者指定番号が変更となる従業員がいる場合については、異動届出書も併せて提出してください。(法人化や合併等で新法人となる場合や個人事業主が変更となる場合は、原則指定番号も変更となります。)
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 (PDFファイル: 469.2KB)
Q6 従業員が国外に転出する予定ですが、残りの税額はどうしたらよいですか。
A6 できる限り一括徴収をしてください。普通徴収となった税額を納期限までに完納しないで出国してしまう場合があるためです。一括徴収できない場合は未徴収税額の納付を済ませるか、納税管理人の届出をしてから出国するよう指導をお願いします。
Q7 異動届出書などの特別徴収に関する届出用紙が足りないのですが、どうしたらよいですか。
納入に関する事項
Q1 納入書に金額が記載されていないのですが、どうしたらよいですか。
Q2 納入書の金額を書き損じてしまった場合、どうしたらよいですか。
Q3 ペイジーを利用して納入したい場合、どうしたらよいですか。
Q4 口座振替で納入したい場合、どうしたらよいですか。
A4 本市では市民税・県民税・森林環境税の特別徴収について口座振替は対応しておりませんので、各金融機関に直接お問い合わせください。なお、eLTAXを利用した地方税共通納税システムにて、ダイレクト納付(口座振替)ができます。詳しくはeLTAXホームページをご確認ください。
Q5 クレジットカードを利用して納入したい場合、どうしたらよいですか。
収納課 電話番号 0270-27-2722
Q6 スマホアプリでの納入はできますか。
A6 PayPay、LINE Pay、au PAY、d払いをご利用いただけます。その他のスマホアプリ決済はご利用いただけません。スマホアプリ決済ができるバーコード付きの納付書を発行しますので、ご希望の場合は収納課にお問い合わせください。
収納課 電話番号 0270-27-2722
Q7 インターネットバンキングを利用せずに電子納付する方法はありますか。
Q8 納期の特例を利用したい場合、どうしたらよいですか。
A8 従業員が常時10人未満の場合、納期を年2回(12月10日と翌年6月10日の2回)に分けて納入することができます。申請書に必要事項を記入のうえ、特例の適用を受けようとする月の20日までに提出してください。承認された場合には承認通知書と承認された月分からの納期の特例用納入書を送付いたします。
納期の特例に関する承認申請書 (PDFファイル: 124.4KB)
Q9 納期の特例の承認を受けているのに、納入書が毎月分届いたのはなぜですか。
A9 特別徴収義務者用の税額税額通知書の備考欄に「納期の特例該当」の記載がある事業所は、11月分(令和6年12月10日納期限)と翌年5月分(令和7年6月10日納期限)の納入書のみご使用ください。それ以外の納入書は破棄してください。
Q10 名称変更届出書は提出済みですが、納入書は古い情報のまま使用できますか。
この記事に関するお問い合わせ先
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125
更新日:2024年05月09日