令和6年度特別徴収税額決定通知書Q&A

更新日:2024年05月09日

令和6年5月発送の税額決定通知書には、4月16日(火曜日)までに受理した異動届出書、特別徴収切替届出(依頼)書、所在地・名称変更届出書等が反映されています。その後、5月22日(水曜日)までに受理した届出内容については、税額変更通知書(6月11日発送予定)で通知することになりますのでお待ちください。

定額減税に関する事項

特別徴収税額決定(変更)通知書に関する事項

特別徴収の手続きに関する事項

納入に関する事項

特別徴収税額決定(変更)通知書に関する事項

Q1 すでに退職・転勤等をした従業員が特別徴収になっているのですが、どうしたらよいですか。

A1 「給与所得者異動届出書」(以下「異動届出書」という。)が未提出の場合は、異動届出書に必要事項を記入のうえ、提出してください。退職等により給与から市民税・県民税が徴収できなくなった場合には、退職等が生じた翌月10日までに、異動届出書を提出する必要があります。

Q2 就職した従業員が税額通知書に記載されていないのですが、どうしたらよいですか。

A2 本年1月以降に就職した場合は、特別徴収切替届出(依頼)書に必要事項を記入のうえ、提出してください。届出書を受理した月の翌月に税額変更通知書を送付しますので、通知した切替月(原則、届出書を受理した月の翌々月)から特別徴収を開始してください。

Q3 異動届出書または特別徴収切替届出(依頼)書を提出したのに税額通知書に反映されていないのはなぜですか。

A3 本年度の税額通知書は、4月16日(火曜日)までに受理した届出内容が反映されています。その後、5月22日(水曜日)までに受理した届出内容については、税額変更通知書(6月11日発送予定)で通知することになりますのでお待ちください。

Q4 給与支払報告書を普通徴収として提出したのに特別徴収になっているのはなぜですか。

A4 給与支払報告書の提出時に、普通徴収切替理由(普A~普F)が確認できない場合は、原則「特別徴収」となっています。普A~普Fに該当する従業員を普通徴収に切替える場合は、該当の従業員一人ごとに異動届出書を記入のうえ、提出してください。

Q5 給与支払報告書を特別徴収として提出したのに税額通知書に記載されていないのはなぜですか。

A5 賦課期日(令和6年1月1日)において、本市の課税台帳に登録されていない(例:令和6年1月1日より前に他市区町村へ転出)などが考えられます。従業員本人に賦課期日(令和6年1月1日)時点の住民登録地を確認のうえ、該当自治体へお問い合わせください。なお、本市で住民登録地が他市区町村と判明した場合は、給与支払報告書を該当自治体へ回送処理(郵送等)を行っています。また、複数の事業所からの給与収入がある人は、他の事業所で特別徴収としている場合がありますので、従業員本人に確認をお願いします。

Q6 税額通知書の再発行をしてほしいのですが、どうしたらよいですか。

A6 納税義務者用の税額通知書の再発行は行っておりません。税額などについての詳細な書類が必要な場合は、個人の課税証明書を取得していただくようお願いします。特別徴収義務者用の税額通知書の再発行については、市民税課までお問い合わせください。

Q7 税額通知書が2通届いたのはなぜですか。

A7 昨年度分の税額変更通知と今年度分の税額決定通知になります。

Q8 納入書が入っていないのはなぜですか。

A8 市に給与支払報告書を提出する際に事業所に選択していただいた納入書の要不要をもとに送付の判別をしています。必要であれば市民税課に問い合わせてください。

Q9 eLTAX(電子)での税額通知書が届かないのですが、どうしたらよいですか。

A9 令和6年度から「書面(正本)」または「電子データ(正本)」のどちらか一方での受取となっております。書面(正本)を選択されていた場合、電子データは届きません。

Q10 納税義務者用の税額通知書(圧着されている青色の通知書)はどうすればよいですか。

A10 圧着されている青色の通知書は従業員用の通知書です。1枚に3人分印字されていますので、1人ずつ点線部分で切り取って、速やかに従業員に配付いただきますようお願いいたします。なお、退職等により本人に配付できない場合は、異動届出書と合わせて市民税課に返送してください。

Q11 従業員の課税内容(所得金額等)について確認したいのですが、どうしたらよいですか。

A11 電話による課税内容の確認は、個人情報保護のため、本人からのお問い合わせであっても回答を控えさせていただいております。ただし、給与支払報告書の記載内容については、必要によりお答えすることもできます。内容の確認を希望される際は、ご本人が納税義務者用の税額通知書と本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちのうえ、市民税課までお越しください。

12 従業員の課税内容に、確定申告書等の内容が反映されていないのはなぜですか。

A12 申告日によっては、本税額通知書への反映が間に合わない場合があります。申告を反映した結果、税額や課税内容が変更となる場合には、翌月以降に申告内容等を反映した税額変更通知書(7月分以降の税額を変更)を送付しますので、納税義務者用の税額変更通知書を従業員に配付いただき、通知書の内容をご確認いただくようお伝えください。

特別徴収の手続きに関する事項

Q1 入社した従業員について普通徴収から特別徴収へ切り替えたいのですが、どうしたらよいですか。

A1 特別徴収切替届出(依頼)書を提出してください。提出のあった翌月に税額変更通知を送付しますので、さらにその翌月から特別徴収を開始していただくことになります。

Q2 特別徴収になっている従業員が退職した場合、どうしたらよいですか。

A2 異動届出書を異動のあった日の翌月10日までに提出してください。

Q3 特別徴収税額が0円の従業員が退職した場合も異動届出書を提出する必要がありますか。

A3 提出の必要があります。提出がない場合、退職後にその従業員の現年度の税額変更があった場合、事業所に税額通知書が送付されてしまいます。

Q4 提出した異動届出書の内容を訂正したい場合、どうしたらよいですか。

A4 正しい内容の異動届出書を作成し、届出書の欄外に「訂正分」と朱書きして提出してください。

Q5 事業所の名称や所在地が変更になった場合、どうしたらよいですか。

A5 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書に必要事項を記入のうえ、提出してください。なお、法人化/個人事業化/統合・合併・分割により特別徴収義務者指定番号が変更となる従業員がいる場合については、異動届出書も併せて提出してください。(法人化や合併等で新法人となる場合や個人事業主が変更となる場合は、原則指定番号も変更となります。)

Q6 従業員が国外に転出する予定ですが、残りの税額はどうしたらよいですか。

A6 できる限り一括徴収をしてください。普通徴収となった税額を納期限までに完納しないで出国してしまう場合があるためです。一括徴収できない場合は未徴収税額の納付を済ませるか、納税管理人の届出をしてから出国するよう指導をお願いします。

Q7 異動届出書などの特別徴収に関する届出用紙が足りないのですが、どうしたらよいですか。

A7 「特別徴収のしおり」の各届出用紙が足りない場合は、コピーしたものをご使用ください。下記からダウンロードもできます。

納入に関する事項

Q1 納入書に金額が記載されていないのですが、どうしたらよいですか。

A1 従業員の就職・退職や修正申告等により年度途中で納入金額が変更することがあるため、本市の納入書には金額を記載しておりません。お手数ですが、毎月の納入の際に納入金額をご記入ください。

Q2 納入書の金額を書き損じてしまった場合、どうしたらよいですか。

A2 原則、金融機関では金額を訂正した納入書は使用できません。予備の納入書を納入書綴り5月分の後ろに用意しておりますのでそちらをご使用ください。

Q3 ペイジーを利用して納入したい場合、どうしたらよいですか。

A3 ペイジーで利用可能な納付書を発行しますので、ご希望の場合は市民税課までお問い合わせください。

Q4 口座振替で納入したい場合、どうしたらよいですか。

A4 本市では市民税・県民税・森林環境税の特別徴収について口座振替は対応しておりませんので、各金融機関に直接お問い合わせください。なお、eLTAXを利用した地方税共通納税システムにて、ダイレクト納付(口座振替)ができます。詳しくはeLTAXホームページをご確認ください。

Q5 クレジットカードを利用して納入したい場合、どうしたらよいですか。

A5 伊勢崎市納付サイトを経由してクレジットカード決済ができるバーコード付きの納付書を発行しますので、ご希望の場合は収納課にお問い合わせください。

収納課 電話番号 0270-27-2722

Q6 スマホアプリでの納入はできますか。

A6 PayPay、LINE Pay、au PAY、d払いをご利用いただけます。その他のスマホアプリ決済はご利用いただけません。スマホアプリ決済ができるバーコード付きの納付書を発行しますので、ご希望の場合は収納課にお問い合わせください。

収納課 電話番号 0270-27-2722

Q7 インターネットバンキングを利用せずに電子納付する方法はありますか。

A7 eLTAXを利用した地方税共通納税システムにて、ダイレクト納付(口座振替)ができます。詳しくはeLTAXホームページをご確認ください。

Q8 納期の特例を利用したい場合、どうしたらよいですか。

A8 従業員が常時10人未満の場合、納期を年2回(12月10日と翌年6月10日の2回)に分けて納入することができます。申請書に必要事項を記入のうえ、特例の適用を受けようとする月の20日までに提出してください。承認された場合には承認通知書と承認された月分からの納期の特例用納入書を送付いたします。

Q9 納期の特例の承認を受けているのに、納入書が毎月分届いたのはなぜですか。

A9 特別徴収義務者用の税額税額通知書の備考欄に「納期の特例該当」の記載がある事業所は、11月分(令和6年12月10日納期限)と翌年5月分(令和7年6月10日納期限)の納入書のみご使用ください。それ以外の納入書は破棄してください。

Q10 名称変更届出書は提出済みですが、納入書は古い情報のまま使用できますか。

A10 指定番号の変更がない場合は、以前の納入書をそのまま使用できます。(特別徴収税額変更通知書等の送付は行いません。)異動届出書に基づき指定番号が変更になる場合は、異動届出書を受理した月の翌月に、特別徴収税額変更通知書と納入書を送付しますので、届出した切替月から新しい納入書で納入してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 個人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125

メールでのお問い合わせはこちら