個人住民税の定額減税について

更新日:2024年05月09日

令和6年度分の個人住民税(市民税・県民税)の所得割額から、納税者本人及び控除対象配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円を減税します。
(注意)減税額は、所得割額が上限となります(均等割への減税の適用はありません)

対象となる人

合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割額が課税される人
(注意)均等割のみ課税される人は対象外です。

 

(参考)所得について

  • 給与と公的年金は、決められた計算式に基づいて収入金額から所得金額を算出しています。
  • 合計所得金額とは、分離課税所得を含めたすべての所得を合計した額です。

算出方法

納税者本人:1万円
控除対象配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

(例)控除対象配偶者と扶養親族2人の場合の定額減税額
納税者本人(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+扶養親族(1万円×(かける)2人)=4万円

 

(注意)

  • 定額減税額が所得割額を超える場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)
  • 減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を適用した後の所得割額から行います。
  • 控除対象配偶者および扶養親族の人数には、国外居住対象者は含みません。

実施方法と確認方法

徴収方法に応じて、それぞれ次のとおり減税を実施します。なお、年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合、徴収方法が変更となる場合における減税の実施方法は下記とは異なります。

1.給与から個人住民税が徴収されている人(給与特別徴収)

実施方法

6月の給与では徴収を行いません。定額減税後の税額を11分割して、7月から令和7年5月まで徴収します。

(注意)

  • 定額減税が適用されない人は、通常どおり令和6年6月から年12回で徴収します。
  • 定額減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
  • 100円未満の端数については、最初の月で徴収します。
給与から市県民税が特別徴収されている人の定額減税実施前と実施後の徴収方法の違いを示した図

確認方法

税額決定通知書の摘要欄に、減税額が記載されています。

給与から市県民税が特別徴収されている人は、税額決定通知書の摘要欄で減税額が確認できる

(注意)税額決定通知書は5月13日に勤務先へ発送予定です。

2.自分で個人住民税を納めている人(普通徴収)

実施方法

1期(6月納期)分から減税額を控除します。

(注意)控除しきれない場合は、2期(8月納期)分以降に順次控除します。

自分で市県民税を納めている人の定額減税実施前と実施前の違いを示した図

確認方法

納税通知書の3ページ目「税額の明細」内の税額控除の欄に、減税額が記載されています。

個人で市県民税を納めている人は、納税通知書3ページ目で減税額が確認できます

(注意)納税通知書は6月11日に発送予定です。

3.公的年金から個人住民税が徴収されている人(年金特別徴収)

実施方法

10月支給の年金に対する税額から減税額を控除します。

(注意)

  • 控除しきれない場合は、翌支給月分以降に順次控除します。
  • 令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、普通徴収と年金特別徴収を組み合わせた徴収方法となります。第1期分(令和6年7月1日納期限分)および第2期分(令和6年9月2日納期限分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収税額から、順次減税します。
公的年金等から市県民税が特別徴収されている人の定額減税前と減税後の違いを示した図

確認方法

納税通知書の3ページ目「税額の明細」内の税額控除の欄に、減税額が記載されています。

年金から市県民税が徴収されている人は、納税通知書の3ページ目で減税額が確認できます

(注意)納税通知書は6月11日に発送予定です。

その他の注意事項

寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)上限額の算定への影響

寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定基礎となる所得割額は、定額減税前の額となります。定額減税による影響は生じません。

年金特別徴収の令和7年度仮徴収税額(令和7年4月分、6月分、8月分)の算定における所得割額

年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月分、6月分、8月分)の算定における所得割額は、定額減税前の額となります。定額減税による影響は生じません。

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(住民税の納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方(国外居住者を除く))については、令和7年度分の個人住民税の所得割額から定額減税を行うこととなります。

減税しきれない額がある場合

定額減税を十分に受けられないと見込まれる人に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。対象者には通知を発送する予定です。発送時期等の詳細が決まりましたら下記のページでお知らせします。

所得税の定額減税

所得税の定額減税については、国税であるため伊勢崎市では回答できません。制度の詳細は国税庁ウェブサイトを確認するか、税務署へ問合わせてください。

よくある質問

お願い

電話での問い合わせの場合には、手元に必ず税額決定通知書または納税通知書を用意してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 個人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125

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