定額減税補足給付金(不足額給付)

更新日:2025年06月11日

定額減税補足給付金(不足額給付)について

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定していました。そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、令和6年度調整給付額との間で差額(不足)が生じた場合、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付を行います。
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象者ではなかった人も対象予定です。
なお、「定額減税補足給付金(不足額給付)」は、不足額給付1と不足額給付2の2種類あります。それぞれ支給対象者や給付額が異なりますので、確認してください。
 

詳細などが決まりましたら、市のホームページ・広報紙などでお知らせします。

(注意)現時点では、給付方法等に関する詳細は決まっていないため、「支給対象者に該当するか否か」、「申請方法」、「支給時期」などの具体的な問い合わせに回答することはできません。

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)について、詳しくは以下のページを参照してください。

支給対象者

不足額給付1

令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と当初調整給付額との間で差額(不足)が生じた人

支給対象となる可能性がある人の例
  1. 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
    「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった人

  2. こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
    「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人

  3. 当初調整給付後に令和6年度個人住民税の税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した人

不足額給付1のイメージ図です。令和7年の不足額給付時の調整給付額と、令和6年の当初調整給付額を比べて、不足分がある場合、不足額給付として給付金を支給します。

不足額給付2

本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人

支給要件(次の1から3の要件をすべて満たす人が対象)
  1. 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税対象外である
  2. 税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外である
  3. 低所得世帯向け給付(注意1)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない 

(注意1)

  • 令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円)
  • 令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
支給対象となる可能性がある人の例
  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)の人
  • 合計所得金額48万円超の人
不足額給付2の一例です。事業専従者は税法上、扶養に入ることはできないので、扶養親族分として定額減税を受けることができません。本人としても扶養親族としても定額減税を受けられず、かつ低所得世帯向け給付金の対象外でもある人には、不足額給付として給付金を支給します。
不足額給付2の一例です。所得が48万円を超えている人は扶養に入ることはできないので、扶養親族分として定額減税を受けることができません。本人としても扶養親族としても定額減税を受けられず、かつ低所得世帯向け給付金の対象外でもある人には、不足額給付として給付金を支給します。

不足額給付金の給付額

不足額給付1

「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付額(令和6年)」との差額(不足額)

不足額給付2

原則4万円(定額)

(注意)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

給付手続き

現在準備中です。詳細が決まり次第、市のホームページ・広報紙などでお知らせします。

詐欺に注意してください

定額減税補足給付金(調整給付金)を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にして注意ください。

給付金の支給にあたり、市や国の職員がATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作や現金の振り込みをお願いすることは絶対にありません。不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に相談してください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 個人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125

メールでのお問い合わせはこちら