定額減税に関するよくある質問

更新日:2024年05月09日

令和6年度分の個人住民税の定額減税について、よくあるご質問を掲載しています。制度の概要などについては、下記の「個人住民税の定額減税について」のページを確認してください。

目次

Q1 定額減税はどのような人が対象ですか?

Q2 令和6年になってから伊勢崎市に転入しました。定額減税はどうなりますか?

Q3 令和5年中は収入がなく、令和6年になってから働き始めました。定額減税の対象となりますか?

Q4 4人家族で、妻と子2人を扶養しています。定額減税額はいくらになりますか?

Q5 令和6年中に扶養親族が追加になりました。定額減税は追加で加算されますか?

Q6 なぜ国外居住親族は定額減税の加算対象にならないのですか?

Q7 扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税はどのようになりますか?

Q8 令和6年度が非課税の場合、その分が令和7年度に定額減税が適用されますか?

Q9 定額減税を受けるために何か申請をする必要はありますか?

Q10 定額減税額はどこで確認できますか?

Q11 定額減税額が税額から引ききれなかった場合はどうなりますか?

Q12 定額減税はふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか?

Q13 今回の個人住民税の定額減税で会社(特別徴収義務者)として何か個別の手続きは必要ですか?

Q14 所得税の定額減税や源泉徴収事務はどうすればよいですか?

よくある質問

Q1 定額減税はどのような人が対象ですか?

A1 令和6年度(令和5年分)の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下で、個人住民税所得割額が課税される人が対象です。

(注意)

  • 非課税の場合は対象となりません。
  • 均等割及び森林環境税のみ課税される場合は対象となりません。
  • 事務所・事業所・家屋敷にかかる税は対象となりません。

Q2 令和6年になってから伊勢崎市に転入しました。定額減税はどうなりますか?

A2 個人住民税の計算及び定額減税は、原則として令和6年1月1日に住所のある自治体で実施されます。
したがって、令和6年1月2日以降に伊勢崎市に転入してきた場合は、お手数ですが1月1日時点で住民登録のあった自治体に確認してください。(伊勢崎市への転入日が1月1日の場合は、伊勢崎市で課税および定額減税の対象となります。)

Q3 令和5年中は収入がなく、令和6年になってから働き始めました。定額減税の対象となりますか?

A3 定額減税の対象となりません。
令和5年中に収入がなければ令和6年度の個人住民税は非課税となりますので、対象となりません。

Q4 4人家族で、妻と子2人を扶養しています。定額減税額はいくらになりますか?

A4 定額減税額は、4万円です。
減税額は、納税者本人及び控除対象配偶者を含めた扶養親族1人につき1万円ですので、この場合は納税者本人(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+扶養親族(1万円×(かける)2人)=4万円となります。

Q5 令和6年中に扶養親族が追加になりました。定額減税は追加で加算されますか?

A5 加算されません。
令和6年中の扶養親族の追加は、令和6年度の個人市民税・県民税に影響を及ぼさないため、定額減税の加算対象にはなりません。

Q6 なぜ国外居住親族は定額減税の加算対象にならないのですか?

A6 今回の定額減税は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であり、国内に住所を有する者が対象となります。そのため、国外居住親族は対象外となります。

Q7 扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税はどのようになりますか?

A7 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行われます。
(補足)同一生計配偶者とは、住民税の納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の人(国外居住者を除く)のことを指します。

Q8 令和6年度が非課税の場合、その分が令和7年度に定額減税が適用されますか?

A8 令和7年度の定額減税の対象にはなりません。
定額減税は令和6年度の個人住民税の所得割が発生する人が対象となります。翌年へと持ち越すことはありません。なお、どなたかの扶養になっている場合(被扶養者である場合)は、定額減税の対象となっている扶養者の定額減税額に加算されています。

Q9 定額減税を受けるために何か申請をする必要はありますか?

A9 申請は必要ありません。
定額減税は、伊勢崎市が保有する税情報(確定申告書、市民税・県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出し、減税を実施します。

Q10 定額減税額はどこで確認できますか?

A10 定額減税額は、市民税・県民税・森林環境税の各種通知書において確認することができます。

(1)給与から個人住民税が徴収されている人
「給与所得者に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」でご確認ください。(令和6年5月13日に勤務先に送付予定)

(2)自分で個人住民税を納めている人、公的年金から個人住民税が徴収されている人
「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書」でご確認ください。(令和6年6月11日に送付予定)

通知書の記載箇所については、下記リンク先の「実施方法及び確認方法」でご確認ください。

Q11 定額減税額が税額から引ききれなかった場合はどうなりますか?

A11 定額減税額が税額から引ききれず、定額減税を十分に受けられないと見込まれる人には、その差額を調整のうえ給付を行います。対象者には通知を発送する予定です。詳細が決まりましたら下記のページでお知らせいたします。

Q12 定額減税はふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか?

A12 定額減税の影響はありません。
ふるさと納税の限度額の算定基礎となる令和6年度分の市民税・県民税の所得割額は、定額減税前の所得割額です。

Q13 今回の個人住民税の定額減税で会社(特別徴収義務者)として何か個別の手続きは必要ですか?

A13 特別な手続きは必要ありません。
個人住民税の定額減税額は、伊勢崎市が保有する税情報(確定申告書、市民税・県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。従来と同様に通知された金額のとおり差し引き納入してください。

Q14 所得税の定額減税や源泉徴収事務はどうすればよいですか?

A14 所得税の定額減税については、国税であるため伊勢崎市では回答できません。制度の詳細は国税庁ウェブサイトを確認するか、税務署へ問合せてください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 個人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125

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