定額減税補足給付金(調整給付金)について(申請受付は終了しました)

更新日:2024年12月23日

定額減税しきれない人へ給付金を支給します

令和6年度税制改正において行われる定額減税の対象者のうち、定額減税を十分に受けられないと見込まれる人に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。

【目次】

支給対象者

定額減税の対象者で、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」のいずれかが、定額減税可能額を下回ると見込まれる人(定額減税をしきれない人)

定額減税可能額

  • 所得税分=3万円×(かける)減税対象人数
     
  • 個人住民税所得割分=1万円×(かける)減税対象人数

(注意)減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。

調整給付金の給付額

「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」のいずれかが定額減税可能額を下回る場合、下回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

 

調整給付金の給付額 = ア + イ (1万円単位で切り上げ)

ア 所得税分控除不足額

定額減税可能額(3万円×(かける)減税対象人数) - 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額) = ア 所得税分控除不足額 
(注意)アが0円を下回る場合は0円

イ 個人住民税分控除不足額

定額減税可能額(1万円×(かける)減税対象人数) - 令和6年度分個人住民税所得割額 = イ 個人住民税分控除不足額 
(注意)イが0円を下回る場合は0円

 

(注意)給付の対象となる人には、令和6年7月8日(月曜日)に通知または確認書を発送しました。(配達状況により発送日からお届けまで、数日かかる場合があります)
そこには給付金の支給額とその算出式が載っていますので、詳しくは手元に届いた通知または確認書で確認してください。

計算例1.納税者本人のみの定額減税(所得税分3万円・個人住民税分1万円)の場合

調整給付金の計算例です。まず所得税について、定額減税可能額が30,000円、令和6年度推計所得税額が11,335円の場合、控除不足額は18,665円となります。次に住民税について、定額減税可能額が10,000円、令和6年度分住民税所得割額が2,032円の場合、控除不足額は7,968円となります。所得税と住民税の控除不足額を合わせると26,633円となり、1万円単位で切り上げをしますので、給付額は30,000円となります。

上記の画像は、確認書(封筒)の記載内容の一部を切り取ったイメージ図です。

計算例2.妻と子ども4人を扶養している人の定額減税(所得税分18万円・個人住民税分6万円)の場合

調整給付金の計算例です。まず、所得税について、定額減税可能額が180,000円、令和6年度推計所得税額が65,000円の場合、控除不足額は115,000円となります。次に住民税について、定額減税可能額が60,000円、令和6年度分住民税所得割額が48,000円の場合、控除不足額は12,000円となります。所得税と住民税の控除不足額を合わせると127,000円となり、1万円単位で切り上げをしますので、給付額は130,000円となります。

上記の画像は、通知(圧着ハガキ)の記載内容の一部を切り取ったイメージ図です。

給付手続き

給付の対象となる人には、令和6年7月8日(月曜日)に通知または確認書を発送しました。(配達状況により発送日からお届けまで、数日かかる場合があります。)
内容を確認し、手続きが必要な人は期限までに手続きをしてください。

(注意)申請受付は終了しました。

通知(圧着ハガキ)が送られてきた人

マイナンバーによる公金受取口座の登録が確認できた人には、支給決定の通知を送付します。公金受取口座に振り込みを行うため、手続きは不要です。届いた際は、記載された振込先口座情報に誤りがないか確認してください。

振込先口座情報に問題がなかった人には、令和6年7月31日(水曜日)に振込をしました。

 

(注意)以下に該当する人は、令和6年7月19日(金曜日)までに、調整給付金コールセンター(0120-955-494)へ連絡してください。

  • 通知に記載された公金受取口座の内容に誤りがある人
  • 通知に記載された公金受取口座の内容が最新ではない人
  • 公金受取口座とは別の口座を支給先にしたい人
  • 給付金の受け取りを辞退したい人
調整給付金の対象者のうち、公金受取口座の登録が確認できた人への通知ハガキの見本です。

通知は、こちらの圧着されたハガキで届きます。

(注意)調整給付金コールセンターは閉設しました。

確認書(封筒)が送られてきた人

振込先の口座などを確認するための書類を送付します。確認書が届いた場合は、給付金受取の申請手続きが必要です。通帳など口座が分かる物の写し、運転免許証など本人確認ができる物の写しを添付の上、期限までに同封の返信用封筒で返送してください。

市が確認書を受理した日から1か月後を目安に振込をします。また、提出いただいた確認書に問題がなかった人には、振込日をお知らせするための「給付金支給決定通知書」(圧着ハガキ)を送付しています。

申請期限:令和6年10月31日(木曜日) 当日消印有効

(注意)申請受付は終了しました。

調整給付金の対象者のうち、公金受取口座が確認できない人へ振込先口座などを確認するための封筒の見本です。

確認書は、こちらの青色の封筒で届きます。

(注意)調整給付金コールセンターは閉設しました。

返信用封筒について
調整給付金の対象者のうち、振込先口座などを確認するための封筒が届いた場合に同封されている返信用封筒の見本。

本給付金に係る事務の一部を株式会社ジーシーシー(群馬県前橋市)および株式会社ジーシーシーデータソリューション(群馬県前橋市)に委託しています。
返信用封筒のあて先は、委託先の所在地になります。

詐欺に注意してください

定額減税補足給付金(調整給付金)を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にして注意ください。

給付金の支給にあたり、市や国の職員がATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作や現金の振り込みをお願いすることは絶対にありません。不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に相談してください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 個人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125

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