離婚の際に称していた氏を称する届
離婚をすると、原則的には婚姻前の氏(旧姓)に戻りますが、希望があれば離婚をした後でも婚姻中の氏をそのまま名乗ることができます。
そのためには、「離婚の際に称していた氏を称する届」を出す必要があります。
ただし、この届出後に婚姻前の氏(旧姓)へ変更しようとするときには家庭裁判所の許可が必要になりますので、提出する際は注意をしてください。
届出用紙は市民課、各支所市民サービス課で配布しております。
窓口業務の休止のお知らせ
令和6年9月14日(土曜日)・15日(日曜日)・16日(月曜日・祝日)の3日間、窓口業務を休止します。 詳しくは、下部関連リンク「休日の窓口業務および証明書コンビニ交付サービスを休止します」をご覧ください。
届出期間
離婚届と同時、もしくは離婚日から3カ月以内。
届出をする人
本人
届出場所・時間
本人の住所地または本籍地
伊勢崎市で手続きをする場合は以下の通りです。
(注意)手続きに30分以上時間がかかる場合があります。時間に余裕を持って来てください。
市民課(市役所本館1階 2番窓口)
- 月曜日から金曜日まで=午前8時30分~午後5時15分
- 日曜日=午前9時~午後5時(預かりのみ)
上記時間外は当直室で届出を預かります。
各支所市民サービス課
- 月曜日から金曜日まで=午前8時30分~午後5時15分
- 土曜日・日曜日=午前8時30分~午後5時15分(預かりのみ)
必要なもの
- 届出用紙
- 令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は不要になりました。
ダウンロード
離婚の際に称していた氏を称する届出の記載例 (PDFファイル: 205.0KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民課 戸籍係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2726
ファクス番号 0270-24-9666
更新日:2024年08月30日