伊勢崎市屋外広告物条例における許可の基準に係る運用

更新日:2022年08月01日

社会情勢の変化に伴い、屋外広告物の表示方法も多様化してきていることから、以下のとおりの基準を設けますので、ご理解とご協力をお願いします。

1.非自家広告物における広告板・広告塔及び案内広告物等の個別許可基準

伊勢崎市屋外広告物条例施行規則別表第7第2項個別許可基準における「道路及び鉄道等沿線の建植広告物等」のうち「道路の沿線を利用する広告板及び広告塔」及び「道路の沿線を利用する案内広告物等」について、それぞれの個別許可基準や表示基準を満たしている上で、表示内容について両面が異なるものも可とするものです。

ただし、両面異なる表示内容であっても色彩やデザインなどの調和を図って下さい(コーポレートカラーは除く)。

また、管理義務の所在を明確にするため、申請者および申請書は同一として下さい。

解説図_広告板等

2.適用除外となる管理用広告物における基準

伊勢崎市屋外広告物条例施行規則第10条第4項第1号にある広告物等とは、自己の氏名、名称、店名もしくは商標または自己の事業もしくは営業の内容を表示してないものとするものです。

解説図_管理用

施行期日

令和4年8月1日

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〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
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