屋外広告物の表示

更新日:2022年04月13日

本市は、「伊勢崎市景観計画」(平成24年11月1日改定)を策定し、計画を進めるために必要な事項などを定める「伊勢崎市屋外広告物条例」および「伊勢崎市景観まちづくり条例」を施行しました。

「伊勢崎市屋外広告物条例」は、屋外広告物の表示について必要な規制などを行うことにより、良好な景観を形成し、風致を維持と公衆に対する危害を防止することを目的とした条例です。本市は、今後も協働による景観まちづくりを積極的に推進していきます。

屋外広告物を表示する前に

屋外広告物には、表示(設置)に関する基準がありますので、下部ダウンロードの「屋外広告物の手引き」をご覧ください。また、不明な点は都市計画課まで問い合わせてください。

許可申請が必要です

屋外広告物の表示などを行う場合には、事前に許可申請や手数料の納付または、届出が必要となる場合があります。なお、群馬県内で「屋外広告業」を営む場合には、群馬県知事の登録が必要です。詳しくは、群馬県都市計画課まで問い合わせてください。

申請や届出

伊勢崎市屋外広告物条例に基づく手続の際に必要な様式は、下部ダウンロードコーナーより利用してください。

市役所窓口に来庁せず、全ての手続きを郵送にて完了することが可能です

郵送での手続きを希望する場合は、下記1~3の様式および添付書類、返信用封筒2通を同封し、下記窓口まで郵送してください。

  1. 申請や届出に必要な様式および添付書類
  2. 84円切手を貼付した返信用封筒(納付書郵送用)
  3. 140円切手を貼付した返信用封筒(許可証郵送用)

注意事項

  • 申請や届出に必要な様式および添付書類に不備などがあった場合には、電話で申請(届出)者へ問い合わせる場合があります。
  • 申請や届出に必要な様式または添付書類に不足があった場合には、郵送などで追加提出をお願いする場合があります。
  • 書類等の不備・不足について対応してもらえない場合には、申請(届出)を不受理とし、返送する場合があります。ご了承ください。
  • 返信用封筒が同封されていない場合、郵送による対応ができません。
  • 切手の額が足りない場合は、不足分受取人払いとなります。ご了承ください。

案内誘導広告物

案内誘導広告物として表示(設置)を行う際には、伊勢崎市の定める基準を満たす必要があります。下部ダウンロードの「案内誘導広告物として認められる広告物」をご覧いただき、「案内誘導広告物の図面チェックシート」で確認のうえ、申請書と一緒に提出してください。

是正指導の実施

本市では、市内の主要幹線道路沿線を中心に、違反広告物の是正指導に取り組んでいます。違反広告物とは、条例で必要とされる許可を受けずに表示・設置されている屋外広告物や、許可基準を満たしていない屋外広告物を指します。

平成29年度からは第三次違反広告物是正指導計画に基づいて是正指導を行います。計画の詳細については下部リンクの「違反広告物の是正に取り組んでいます」をご覧ください。

また、計画路線以外の場所についても、市民や事業者のみなさんからの違反の情報や苦情などをいただいた広告物やその周辺の区域については、随時現地調査と是正指導を行います。

屋外広告物の適正化推進のため、皆様のご協力をお願いいたします。

伊勢崎市屋外広告物条例・伊勢崎市屋外広告物条例施行規則の一部改正

本市では、平成29年12月に、伊勢崎市屋外広告物条例と伊勢崎市屋外広告物条例施行規則の一部を改正し、平成30年4月1日から施行します。

改正内容

違反屋外広告物の是正推進のため、平成30年4月1日から「氏名等公表制度」を導入します。

条例に違反した屋外広告業者、無登録業者(群馬県知事の登録を受けずに屋外広告業を営んでいる業者)および広告主に対して、平成30年4月1日以後、是正勧告に従わない場合に氏名を含む違反事実を市ホームページ上で公表します。

ダウンロード

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部都市計画課 景観係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2766
ファクス番号 0270-23-0601

メールでのお問い合わせはこちら