伊勢崎市景観計画

更新日:2024年07月10日

景観計画表紙の写真

 本市は、景観まちづくりを積極的に進めていくために、群馬県内初の景観行政団体になりました(平成17年5月9日)。

 景観行政団体は、景観法に基づき、地域の特性に応じた風景や景色を守るさまざまな取り組みなどを独自に行うことができます。

 これを受けて、本市は景観行政団体としての景観まちづくりの方向を定め、市民・事業者との協働を図りながら景観まちづくりを進めるため、平成19年3月に伊勢崎市景観計画を策定いたしました。

 平成24年11月に景観計画を改定し、国史跡に指定された「田島弥平旧宅」の周辺約54.3ヘクタールの区域を境島村景観重点区域に定めました。

景観とは

建物やまち並み、道路、木々の緑、人々の暮らしなど私たちが日ごろ目にしているまちの様子であり、「風景」や「景色」と呼んでいるもののことです。

【景観】は、目に見えるものだけでなく、その土地の歴史、文化、都市活動や日常生活から生じる雰囲気、さらには人間の五感を通して感じるもの全てを含みます。

『景観』=『目に見える眺めそのもの(景)』+(プラス)『見る人の印象や価値観(観)』

伊勢崎市景観計画の主な内容

 伊勢崎市景観計画の詳細は下部ダウンロードからご覧いただけます。

伊勢崎市景観計画の構成

  1. 景観計画の区域(法第8条第2項第1号関係)
  2. 良好な景観の形成に関する方針(法第8条第3項関係)
  3. 行為の制限に関する事項(法第8条第2項第2号関係)
  4. 屋外広告物の表示等の制限に関する事項(法第8条第2項第4号イ関係)
  5. 景観重要公共施設の整備に関する事項(法第8条第2項第4号ロ関係)
  6. 景観重要建造物の指定の方針(法第8条第2項第3号関係)
  7. 景観重要樹木の指定の方針(法第8条第2項第3号関係)
  8. 景観協議会の設置の方針(法第15条関係)
  9. 附則
    資料編

伊勢崎市景観計画図

景観計画図見出し

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部都市計画課 景観係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-6279
ファクス番号 0270-23-0601

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