景観まちづくりとは

更新日:2018年02月01日

 景観まちづくりとは、住民や事業者及び行政が「景観は地域の共有財産」との認識に立ち、住み良いまちとして良好な都市景観の形成に努めることです。

 戦後のまちづくりは便利さや経済性などを優先してきたため、我が国ではある程度社会資本が充足した都市整備が展開されてきましたが、電線、ブロック塀、不揃いな高さのビル、雑然とした看板や標識など、四季折々に美しい自然に比べ私たちがつくり出してきた人工景観は著しく見劣りしています。

 もちろん、これまでも多くの地方自治体が積極的に景観まちづくりを行ってきましたが、自治体ごとの個別の取組みや、税・財政上の支援不足などから限界が感じられていたところでした。

 このような反省と課題解決のため、国では平成15年7月「美しい国づくり政策大綱(国土交通省)」を公表し、景観に関する取組みを進めてきました。平成16年6月には、いわゆる「景観緑三法」が公布され、景観まちづくりに対する制度上の充実が図られました。

 こうした背景も踏まえ、伊勢崎市では、今後さらに景観まちづくりへの取組みを進めていきます。

景観計画とは?

 景観計画は、景観行政団体が景観まちづくりを進める基本的な計画として、景観形成の方向に基づき、届出、勧告の基準や、景観形成上重要な公共施設の位置付け、整備の方針等をまとめる計画です(伊勢崎市は平成17年5月9日に景観行政団体となりました)。  

 景観行政団体は、景観法に基づき、地域の特性に応じた風景や景色を守る取り組みなどの様々な施策を独自に行うことができる地方公共団体です。 

景観計画の役割

 景観計画は、伊勢崎市の景観形成を進める基本となるもので、市民、事業者の皆さんの合意を得てまとまりました。

 地域の特性に基づき、届出、勧告を基本とする緩やかな規制誘導や、建築物、工作物のデザインルールづくりなどによる積極的な景観形成の誘導などのルール、必要に応じて選び、定めることができます。

景観計画の構成

 景観計画では、主に次のことを定めることができます。

景観計画の構成
景観計画で定められる主な事項 概要
景観計画区域 届出・勧告による緩やかな景観の規制誘導を行う区域
景観地区 より積極的に良好な景観形成を誘導していくために、建築確認事項を追加するなどを行う地区
景観重要公共施設 景観形成に重要な道路、河川、都市公園等についての整備に関する事項、占用許可に関する事項等。景観重要道路については、電線類の撤去を図る取組みの推進に係る事項
景観重要建造物 景観形成上重要な建築物、工作物、樹木等の保全に関する事項、税制による支援等
景観協定 土地所有者等の合意形成に基づく、建築物・緑・工作物・看板・青空駐車場などの景観に関する様々な事項のルールの作成
景観協議会 住民・事業者と関係行政機関等とが協力して景観まちづくりに取組む場の提供

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部都市計画課 景観係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-6279
ファクス番号 0270-23-0601

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