伊勢崎市景観まちづくり条例に基づく届出

更新日:2021年10月01日

本市は、「伊勢崎市景観計画」(平成24年11月1日改定)を策定し、計画を進めるために必要な事項などを定める「伊勢崎市景観まちづくり条例」および「伊勢崎市屋外広告物条例」を施行しました。

伊勢崎市景観まちづくり条例は、良好な景観の形成について必要な事項などを定めることにより、潤いのある豊かな生活環境の創造および地域社会の健全な発展に寄与することを目的としています。

市では、今後も協働による景観まちづくりを積極的に推進していきます。

必要な届出

一定規模を超える建築物の建築や工作物の建設を行う場合には、事前相談書の提出や届出が必要になります。
本市では、群馬県景観条例に基づく大規模行為の届出の必要はありません。

詳細は、下部ダウンロード「まちづくり条例に基づく届出の手引」をご覧ください。届出書もダウンロードできます。

景観計画図

 景観計画図は、下記関連リンク「伊勢崎市景観計画」より確認とダウンロードできます。

ダウンロード

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部都市計画課 景観係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-6279
ファクス番号 0270-23-0601

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