都市計画法第53条による許可申請
都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合は、都市計画法第53条の許可が必要です。これは、都市計画として決定された計画について、将来の事業の円滑な施行を確保するために行われるものです。
対象区域
都市計画施設区域内
都市計画道路・都市公園など
市街地開発事業区域内
土地区画整理事業の計画(予定)区域内のこと。該当事業箇所は、「伊勢崎駅周辺第二土地区画整理事業の一部」「伊勢崎駅周辺第三土地区画整理事業」「女塚東部土地区画整理事業」です。
許可基準(都市計画法第54条)
以下の要件に該当し、かつ、容易に移転、除却することができるもの
- 建物の階数が2階以下で、かつ、地階を有しないもの
- 主要構造物が、木造・鉄骨造・コンクリートブロック造・その他これに類するもの(鉄筋コンクリート造は不可)
申請時に必要なもの
申請書類(1部)
- 許可申請書( 様式第1号)
- チェックリスト(様式第4号)
- 委任状
太文字は必要に応じて添付する書類です。
申請に必要な書類などは下部からダウンロードできます。
添付図面
- 位置図(都市計画図20,000分の1の写し)
- 配置図(縮尺500分の1以上) 都市計画道路等の区域線を明示
- 平面図(敷地面積、建築面積、延べ床面積が確認できるもの)
- 断面図(縮尺200分の1以上、2面以上)
- 公図
平面図等で敷地面積、建築面積、延べ床面積が確認できない場合は、求積図等の面積が確認できる書類を添付してください。
注意事項
許可申請が必要かどうか、また許可基準などについては事前にご相談ください。許可になりましたら許可書を交付します。
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この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部都市計画課 都市計画係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2766
ファクス番号 0270-23-0601
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2766
ファクス番号 0270-23-0601
更新日:2021年10月01日