鳥獣捕獲許可の申請
鳥獣の保護および管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、野生鳥獣の捕獲(殺傷および鳥類の卵の採取を含む)は原則として禁止されていますが、農作物被害や公衆衛生上の問題等の特別な理由がある場合には、公的機関の許可を受けることで、条件付与により捕獲が可能になります。
伊勢崎市で捕獲を許可する鳥獣
伊勢崎市が捕獲を許可する鳥獣および鳥類の卵は下記のとおりです。これ以外の鳥獣については、群馬県の許可が必要になります。
鳥類10種
カルガモ、亜種コウライキジ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト
獣類15種
タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、ミンク、アライグマ、ツキノワグマ(人畜に被害を発生させ、または発生させるおそれがあるものに限る)、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ、ニホンザル
鳥類の卵
カルガモ、キジバト、スズメ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト
捕獲許可申請
許可は被害等が生じているかまたはそのおそれがあり、防除対策によっても被害が防止できないと認められたときに受けられます。
提出書類
- 鳥獣捕獲許可等申請書
- 鳥獣捕獲許可申請者(従事者)名簿
- 有害鳥獣捕獲依頼書(被害者が第三者に捕獲等を依頼する場合のみ)
下部ダウンロード、または農政課(市役所北館3階)にある申請書に必要事項を記入の上、提出してください。
申請窓口
農政部農政課(市役所北館3階)
捕獲報告及び許可証の返納
許可を受けた方には許可証を交付します。捕獲の有無にかかわらず、捕獲許可期間が満了した日から30日以内に、許可証に捕獲等または採取した場所等の必要事項を記入し返納してください。
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この記事に関するお問い合わせ先
農政部農政課 農業支援係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館3階
電話番号 0270-27-2757
ファクス番号 0270-21-5730
更新日:2021年03月31日