農振除外 軽微変更
農用地利用計画の軽微な変更
次に掲げる場合には、農用地利用計画を軽微な手続きで変更することができます。
- 地域の名称、地番の変更に伴う変更
- 農用地区域内の土地の権利者が、自ら農業用施設を必要とするため除外する場合
- 土地収用法第26条第1項などの告示があり、当該事業を行うために除外する場合
- 農業上の用途区分の変更で、変更面積が1ヘクタールを超えない場合
軽微な変更申出の受け付けについて
期間
随時受け付けています
土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日~1月3日まで)は除きます。
時間
午前8時30分~午後5時15分
場所
農政部農政課(市役所北館3階)
提出書類
- 軽微な変更申出書(住所・氏名については、自署してください)
- 位置図(住宅地図の写し等に申出地を朱書きで記入してください)
- 公図(法務局または資産税課)分筆する場合は分筆予定線を朱書きで記入してください
- 登記事項証明書(法務局)
- 土地利用計画図(配置図・平面図など具体的なもの)
- 会社等の登記事項証明書(法務局)土地利用者が法人の場合
- 事業説明書(申出の必要性、規模の妥当性、現在の営農状況などを具体的に記述してください)
- 委任状(代理人申出の場合に必要)
- その他必要と認めた書類
注意事項
- 申出面積は必要最小限としてください。
- 農地転用許可・開発許可、その他法令上必要なものについては、事前に許可見込みを確認のうえ、軽微変更申出を行ってください。
- 軽微な変更手続きをしただけで開発が可能になるわけではありません。引き続き農地法や都市計画法に基づく許可申請等の必要な手続きを行ってください。
ダウンロード
農用地利用計画変更(軽微変更)申出の必要書類等 (PDFファイル: 177.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
農政部農政課 農地利用係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館3階
電話番号 0270-27-6272
ファクス番号 0270-21-5730
更新日:2021年03月31日