農業次世代人材投資資金(経営開始型)

更新日:2023年09月14日

農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)(経営開始型)の交付事業

次世代を担う農業者となることを志向する人に対し、就農直後の経営確立を支援する資金を最長5年間、前年の所得に応じて最大年間150万円を交付します。

交付要件

交付を受けるには、次にあげる1から8の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満の認定新規就農者で次世代を担う農業経営者となることについて強い意欲を持っていること。
  2. 独立・自営就農であること。
    具体的には、以下の要件をすべて満たすものとする。
    (1)農地の所有権または利用権を交付対象者が有しており、原則として本人の所有と親族以外(4親等以上)からの賃借が主であること。ただし、親族から賃借した農地が過半である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。
    (2)主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りていること。(自分の名義である)
    (3)よび帳簿で管理していること。
    (4)交付対象者が農業経営に関する主宰権を持っていること。
    (5)伊勢崎市において青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者であること。
  3. 経営開始計画が農業経営開始5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
  4. 生活保護費、失業手当、傷病手当など、生活費を支給する国の他の事業給付を受けていないこと。
  5. 前年の所得の合計が350万円以下であること。
  6. 人・農地プランに位置づけられていること。市で作成する人・農地プランに「中心となる経営体」として位置づけられているか、または位置づけられることが確実であること。
  7. 農林水産省経営局が運営する青年新規就農者ネットワーク「一農ネット」に加入していること。
  8. 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済か各種保険などに加入していること。(加入することが確実なこと。)

親元就農の場合

親元就農の場合であっても、上記の1から8すべての要件を満たし、親の経営から独立して部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象になります。ただし、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化など)を負うと市長に認められること。

(注意) 交付対象者は予算の範囲内で決定しますので、すべての人が交付を受けられるとは限りません。

交付対象の特例

  • 夫婦で共同経営する場合(家族経営協定の締結や経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分(最大225万円)を交付する。
  • 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、それぞれに交付します。

交付期間

経営開始後、最長5年間(平成29年度以前に経営を開始した人は、経営開始後5年度目分まで)

(注意)

  • 申請は、毎年度申請する必要があります。
  • 農業次世代人材投資資金(経営開始型)は、すべての交付要件に適合していても必ず交付されるものではありません。計画書の内容や審査により交付対象者を決定します。
  • 今年度対象となっても、次年度以降も継続して交付を受けられるものではありません。

交付金額

  • 1人あたり最大年間150万円。
    ただし、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り資金を除く)を減じた額に5分の3を乗じて得た額を交付する交付金額変動型となります。

(注意)交付金額を5年間一律150万円としながら、前年の所得が250万円を超えた場合は交付を停止とする従前の仕組みを改め、前年の所得に応じて交付金額を変動させ、所得向上に伴って資金と所得の合計が増加する仕組みを導入し、新規就農者の経営発展に向けた取組を促進します。

資金交付の停止および返還

資金交付の停止

次の事項のいずれかに該当する場合は、資金の交付は停止となります。

  1. 交付要件を満たさなくなった場合
  2. 農業経営を中止、または休止した場合
  3. 就農状況報告を行わなかった場合(毎年1月及び7月に報告書を提出)
  4. 就農状況などの現地確認などにより、適切な農業経営を行っていないと市が判断した場合
  5. 前年の総所得(農業所得と農業以外の所得)が350万円以上であった場合
  6. 交付3年目を迎える時点で行われる中間評価において、重点的な指導を実施しても経営の改善が見込みがたいと判断された場合
  7. 中間評価においてCと評価された場合

(注意)上記4の適切な農業経営を行っていない場合とは

  • 青年等就農計画や経営開始計画の達成に必要な経営資産を縮小
  • 農地の遊休化
  • 農作物を適切に生産していない
  • 農業従事日数が一定以下(年間150日かつ年間1,200時間)など、関係機関で現状を確認した上で判断します。

資金の返還

次の事項のいずれかに該当する場合は、資金を返還しなければなりません。ただし、下記1に該当する場合であって、病気や災害などのやむを得ない事情として市が認めたときは、この限りではありません。

  1. 資金交付の停止の項目1から5までに掲げる事項に該当した時点がすでに交付した資金の交付期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む)の資金を月単位で返還する。
  2. 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合は、すでに交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。
  3. 農地の過半を親族から賃借している場合において、親族から賃借している農地を交付期間中に所有権移転しなかった場合は全額返還する。
  4. 虚偽の申請を行った場合は全額返還する。

農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付申請書類

下記に定める書類を農政課まで提出してください。
(注意)提出後、面談方式にて審査会を行います。

  1. 経営開始計画(ワード:71KB)
  2. 誓約書(ワード:42KB)
  3. 収支計画(Excelブック:49KB)
  4. 履歴書(ワード:68KB)
  5. 農地・機械施設一覧(Excelブック:31.5KB)
  6. 農地の所有権又は利用権を設定した時期を証明する書類
  7. 農業機械・施設の契約書の写し
  8. 経営を開始した時期を証明する書類(農作物の出荷票、資材購入時の納品書・請求書・領収書等)の写し
  9. 本人名義の通帳・帳簿の写し
  10. 世帯全員の所得証明書
  11. 同意書(ワード:31.5KB)

農業次世代人材投資資金(経営開始型)に係る就農状況報告の提出書類

資金交付者は、交付期間中、毎年7月末および1月末(その直近6カ月分)までに、下記に定める書類を農政課まで提出してください。

  1. 就農状況報告(ワード:122KB)
  2. 交付終了後作業日誌(ワード:53.5KB)(交付終了後5年間提出する必要があります)
  3. 決算書(Excelブック:45KB)(7月報告のみ)
  4. 農地・機械施設等一覧
  5. 所得証明書(上期)及び確定申告の写し(下期)
  6. 通帳の写し(表紙を1枚めくったページ、報告期間のページ)
  7. 帳簿の写し(報告期間のページ)

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この記事に関するお問い合わせ先

農政部農政課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館3階
電話番号 0270-27-6272(農地利用係・農業推進係)、2757(農業支援係)
ファクス番号 0270-21-5730

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