伊勢崎市中小企業・小規模企業振興基本条例

更新日:2025年04月07日

   市内事業者の約99%を占める中小企業・小規模企業は、地域経済の発展や安定した雇用の担い手であり、地域の魅力や活力あるまちづくりに欠かすことのできない重要な役割を果たしています。その一方で、近年の物価高騰をはじめ、少子高齢化による人手不足、生産性向上のための設備投資、後継者問題、DXやGXへの取り組みの必要性など、社会情勢の目まぐるしい変化のなかで、中小企業・小規模企業の様々な経営課題が顕在化しています。
   このため、地域全体が一体となって地域経済の主役である中小企業・小規模企業振興のための基本理念を定めた「伊勢崎市中小企業・小規模企業振興基本条例」を制定、令和7年4月1日から施行されました。
   この条例では、地域経済の持続的な発展と市民生活の向上に寄与することを目的に、市の責務、経済団体、金融機関、教育機関などの様々な団体や機関が果たすべき役割、市民の皆様の理解と協力、さらには中小企業・小規模企業の振興を総合的に推進していくための基本的施策が定められています。

中小企業・小規模企業振興基本条例ロゴ

本条例をより親しみやすいものとするため、周知用ロゴマークを作成しました。

中小企業・小規模企業とは

中小企業・小規模企業は、中小企業基本法第2条第1項および第5項に以下のとおり規定されています。

【中小企業者】
業種 資本金 従業員数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下

(注意)上記の資本金または従業員数のいずれかの基準を満たす事業者

【小規模企業者】
業種 資本金                   従業員数       
製造業その他 20人以下
商業・サービス業 5人以下

(注意)「商業」は、卸売業、小売業のことを指す

条例の概要・条文抜粋

基本理念(第3条)

本条例の根幹を成す、基本理念を定めた部分です。


中小企業・小規模企業の振興は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。

  1. 中小企業・小規模企業の創意工夫及び自主的な努力により、経営の革新及び技術力の向上を促進すること。
  2. 中小企業・小規模企業が地域経済の振興、雇用の創出等に寄与し、地域社会の活性化に貢献すること。
  3. 中小企業・小規模企業が伝統的に継承された産品、製法、自然、歴史、文化その他の多様な地域資源を有効活用すること。
  4. 市、中小企業・小規模企業、経済団体、大企業、金融機関、教育機関及び市民のそれぞれが主体となり、互いに連携し、及び協力して中小企業・小規模企業を支えること。

市の責務(第4条)、各主体の役割(第5条~第9条)、市民の理解と協力(第10条)

第3条の基本理念に基づき、中小企業・小規模企業の振興に際して、市、中小企業・小規模企業、経済団体、大企業、金融機関、教育機関及び市民の各々へ求めることについて定めています。

基本的施策(第11条)

市の基本的な施策についての方針を定めています。


市は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施に当たっては、第3条に定める基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

  1. 中小企業・小規模企業の経営の革新を促進すること。
  2. 起業及び円滑な事業承継を促進すること。
  3. 新商品、新技術等の開発及び販路拡大を促進すること。
  4. 多様な人材が働きやすい労働環境の整備を促進すること。
  5. 災害時等における事業継続を支援すること。
  6. 情報通信技術の活用を支援すること。
  7. 中小企業・小規模企業の円滑な資金調達を促進すること。
  8. 次代を担う若者の勤労観及び職業観の形成を促進すること。
  9. 中小企業・小規模企業の振興に関する施策について必要な広報活動及び啓発活動を行うこと。
  10. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

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その他関連

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部商工労働課 商工振興係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階
電話番号 0270-27-2754
ファクス番号 0270-23-7382

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