(仮称)伊勢崎市中小企業・小規模企業振興基本条例(案)《パブリックコメント手続》
パブリックコメント手続の結果
「(仮称)伊勢崎市中小企業・小規模企業振興基本条例(案)」に関するパブリックコメント手続を、令和6年10月21日から令和6年11月22日まで実施し、1人から意見・提案をいただきました。貴重な意見をいただき、誠にありがとうございました。
「(仮称)伊勢崎市中小企業・小規模企業振興基本条例(案)」に関するパブリックコメント手続の結果 (PDFファイル: 156.3KB)
ホームページ以外での結果公表
市ホームページのほか、以下の場所でパブリックコメント手続の結果が閲覧できます。
- 産業経済部商工労働課
- 市民情報コーナー(市役所東館1階、各支所)
(注意)上記場所での結果の公表は、令和9年3月31日までとなります。
意見募集時の資料
市や商工団体をはじめ、金融機関や教育機関などが果たすべき責務や役割を明確にし、市民の理解と協力を得ながら中小企業及び小規模企業の活力が最大限発揮される環境づくりを推進していくための基本理念を条例として定める目的で、(仮称)伊勢崎市中小企業・小規模企業振興基本条例の制定を進めています。この条例(案)について、パブリックコメント手続を行いますので、皆さんの意見を聞かせてください。
案件名
(仮称)伊勢崎市中小企業・小規模企業振興基本条例(案)
公表資料
公表資料は、本ページのほか、商工労働課(市役所北館2階)、市民情報コーナー(市役所東館1階、各支所)でも閲覧することができます。
意見募集資料_(仮称)伊勢崎市中小企業・小規模企業振興基本条例について パブリックコメント(意見募集)の内容 (PDFファイル: 501.3KB)
意見を提出できる人
- 市内に在住または在勤・在学の人
- 市内に事務所・事業所を有する個人または法人、そのほかの団体
- 市内に納税義務を有する人
- このパブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
募集期間
令和6年10月21日(月曜日)から令和6年11月22日(金曜日)まで
(注意)令和6年11月22日(金曜日)必着
提出方法
所定の様式に、住所、氏名、条例(案)に対する意見とその理由を記入し、直接または郵便、ファクス、メールで商工労働課へ提出してください。
所定の様式および公表資料は、商工労働課(市役所北館2階)、市民情報コーナー(市役所東館1階、各支所)にあります。また本ページの下部からダウンロードすることもできます。
提出先
産業経済部商工労働課(市役所北館2階)
- 郵便番号 372-8501(住所不要) 市役所産業経済部商工労働課
- ファクス番号 0270-23-7382
- メールは以下のメールリンクから送信してください
担当部課
産業経済部商工労働課商工振興係
電話番号 0270-27-2754
備考
- 結果の公表にあたっては、同趣旨の意見を取りまとめのうえ、その要旨とそれに対する市の考え方を、市民情報コーナー(市役所東館1階、各支所)とホームページで公表する予定です。また、個人が特定できる内容など、伊勢崎市情報公開条例に規定する非公開情報は公表しません。
- 個人情報の取扱いについては、伊勢崎市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。
- 提出していただいた意見に対しての個別の回答はできませんので、あらかじめご了承ください。
- パブリックコメント手続は、市の政策の案を事前に市民に公表し、市民が情報を共有することで多くの市民からの意見が提出され、市民の考え方を幅広く聴きながら市政に反映することができます。また、この手続により提出された意見は、政策の賛否を求めたり、必ずしも多数意見を反映させるために実施するものではありません。いただいた意見は総合的に判断し、少数意見でも優れた意見については、政策の案に採用することも考えられます。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部商工労働課 商工振興係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階
電話番号 0270-27-2754
ファクス番号 0270-23-7382
更新日:2024年12月06日