法人基本財産の処分の承認

更新日:2021年10月01日

基本財産の処分が必要になったときは、所轄庁(伊勢崎市長)の承認を得なければなりません。

申請等に必要なもの

詳細は下部ダウンロード「社会福祉法人の事務手続きについて」を参照してください

(注意)必ず処分する前に申請し、承認を得てください。その時、施設所管課と事前協議をお願いします。また処分後は速やかに定款変更の認可も受けてください。

標準的な処理期間

1か月程度

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この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会部指導監査課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-27-8802
ファクス番号 0270-23-9800

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