指導監査

更新日:2024年10月02日

利用者が社会福祉施設を安心して利用でき、良質な福祉サービスの提供を受けられるように、社会福祉法人の監査を行います。

社会福祉法人の指導監査

社会福祉法人の適正な運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、社会福祉法その他関係法令等および伊勢崎市社会福祉法人指導監査実施規程に基づき、伊勢崎市所管の社会福祉法人(主たる事務所が市内にあり、その行う事業がすべて市内にある社会福祉法人)に対し、指導監査および必要な助言・指導を行います。

なお、社会福祉施設などの事業の指導監査については、引き続き群馬県が行います。

指導監査の種類

一般指導監査

関係法令や市の規程等に基づき、3年に1回実地で行います。ただし、過去の指導監査の結果などから必要と認められる社会福祉法人は、1年に1回指導監査を行います。検査時には下記の書類をご用意ください。

事前提出書類(検査実施日の2週間前までに指導監査課に提出する)
  • 社会福祉法人関係資料および自主点検表
    (注意)下記の提供様式からダウンロードしてください
  • 「自主点検表に添付する書類一覧(社会福祉法人)」に記載されている書類
検査実施日当日に必要とする書類

「当日検査会場に準備していただく書類一覧」に記載されている書類

特別監査

運営などに重大な問題を有する法人又は度重なる一般監査によっても改善の措置が認められず、特別監査により改善を促すことが適当である法人に対して随時行います。

指導監査の方法

複数の職員による班を編成して行います。一般指導監査の実施にあたっては、社会福祉法人の代表者に期日(原則、群馬県が行う施設などの事業の検査と同日)その他必要事項を通知し、事前に必要書類を提出していただきます。

なお、特別監査の実施においては緊急で行うため、その実施事由により事前に通知せず実施する場合もあります。

指導監査後の措置

講評・結果通知の送付

指導監査終了後、法人の代表者や関係職員に対して検査結果を講評し、改善の必要な事項と解決方法を指示します。また、法令等の最低基準や会計基準が遵守されていないため、文書で改善報告を求める事項がある場合には、後日、法人の代表者に問題点および改善方法などを通知します。

改善報告

文書で改善報告を求める事項については、法人の理事会などへ報告、改善措置を検討し、改善状況が確認できる資料などを添付し提出していただきます。

提供様式

申請書など

自主点検表

日頃から活用し、適正な法人運営および会計処理に努めてください。

計算書類等および財産目録等の提出

社会福祉法人は、毎会計年度終了後3ヶ月以内(毎年6月末日)までに伊勢崎市長へ「計算書類等及び財産目録等」を独立行政法人福祉医療機構の「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」等を利用して提出しなければなりません。

なお、計算書類(貸借対照表・資金収支計算書及び事業活動計算書)、現況報告書、役員等名簿及び報酬等の支給基準については、インターネットを活用して公表しなければなりません。

提出書類

  1. 計算書類等
  2. 財産目録等

現況報告書等の公表

社会福祉法人の現況報告書等を公表しています。

指導監査等の実施結果

社会福祉法人等の指導監査等の実施結果を掲載しています。

社会福祉法人の事務手続き

事務手続きについては、「社会福祉法人の事務手続きについて」を参照してください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会部指導監査課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-27-8802
ファクス番号 0270-23-9800

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