社会福祉法人の「税額控除に係る証明書」

更新日:2021年10月01日

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について、現行の所得控除制度に加えて税額控除制度との選択適用が可能となりました。税額控除対象法人の認定に当たっては、所轄庁(伊勢崎市長)から証明を受ける必要があります。証明が必要な法人は、下記の書類を提出し、証明を受けてください。

税額控除対象法人の要件

  1. 実績判定期間内において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること
    〈要件1〉3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること
    〈要件2〉経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること
  2. 定款、役員名簿などを主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること
  3. 寄附者名簿を作成し、これを保存していること

申請等に必要なもの

下部ダウンロード「社会福祉法人の事務手続きについて」を参照してください

標準的な処理期間

10日間程度

(注意)余裕を持って申請をお願いします

手数料

証明書1通につき300円

ダウンロード

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会部指導監査課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-27-8802
ファクス番号 0270-23-9800

メールでのお問い合わせはこちら