○伊勢崎市駐車場条例施行規則
平成17年1月1日規則第87号
伊勢崎市駐車場条例施行規則
(趣旨)
(普通駐車)
第2条 条例第10条の規定により有料駐車場に自動車を駐車しようとする者(定期駐車により利用する者を除く。以下「利用者」という。)は、駐車券発行機から発券される駐車券(
様式第1号)を抜き取り、駐車場の白線で区画された箇所内に駐車しなければならない。
2 利用者は、駐車場から出場しようとするときは、自動料金精算機に駐車券を挿入し、使用料を精算してから、出場しなければならない。
3 前項に規定するもののほか、利用者は、市長が別に発行する利用券(
様式第2号)により使用料を精算することができる。
4 第2項の使用料を自動料金精算機により精算する場合において、当該機器の故障、破損等のため、その使用料を納付することができないときは、利用者は、駐車させた時間に相当する使用料を市長が別に定める方法により納付しなければならない。
全部改正〔平成17年規則251号〕
(定期駐車)
第3条 条例第10条の規定により有料駐車場の定期駐車の利用許可を受けようとする者は、駐車場利用許可申請書(
様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請により許可を受けた者(以下「定期利用者」という。)には、駐車許可証(
様式第4号)を交付するものとする。
3 前2項の規定により有料駐車場を月の途中から利用した場合においては、これを1箇月の利用とみなし、有効期間はその月の末日までとする。
4 定期利用者は、駐車の際に駐車許可証を係員の見やすい位置に置くものとする。
5 定期利用者は、市長が指定する納期限内に使用料を納入しなければならない。
全部改正〔平成17年規則251号〕
(事故等の届出)
第4条 利用者又は定期利用者は、駐車場内において、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 事故を起こしたとき。
(2) 施設若しくは他の自動車を損傷し、又は汚損したとき。
(3) 自動車の異常又は被害を発見したとき。
全部改正〔平成17年規則251号〕
(駐車券又は駐車許可証の紛失等の措置)
第5条 利用者は、駐車券を紛失し、又は汚損若しくは破損したときは、遅滞なくその旨を市長に申し出て、その指示を受けなければならない。
2 定期利用者は、交付を受けた駐車許可証を紛失し、又は汚損若しくは破損したときは、駐車許可証紛失等届(
様式第5号)を提出しなければならない。
追加〔平成17年規則251号〕
(使用料の還付)
第6条 条例第7条ただし書に規定する使用料の還付を受けようとする者は、駐車場使用料還付申請書(
様式第6号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成17年規則251号〕
(休止等の掲示等)
第7条 条例第9条の規定により駐車場の全部又は一部の供用を休止しようとするとき、又は休止している駐車場の全部又は一部の供用を開始しようとするときは、その旨を告示するとともに駐車場に掲示する。
一部改正〔平成17年規則251号〕
(遵守事項)
第8条 利用者又は定期利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 徐行運転すること。
(2) 火気を使用しないこと。
(3) 駐車場内に火薬類その他危険物を搬入しないこと。
(4) 施設設備及び駐車自動車等を損傷する行為をしないこと。
(5) 公の秩序又は善良な風俗を害すると認められる行為をしないこと。
(6) その他駐車場の管理上指示した事項
一部改正〔平成17年規則251号〕
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成17年規則251号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市営駐車場の設置及び管理に関する
条例施行規則(昭和44年伊勢崎市規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年6月29日規則第251号)
この規則は、平成17年8月10日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(令和4年1月7日規則第1号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔令和4年規則1号〕
様式第2号(第2条関係)
全部改正〔令和4年規則1号〕
様式第3号(第3条関係)
全部改正〔平成17年規則251号〕、一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第4号(第3条関係)
全部改正〔平成17年規則251号〕、一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第5号(第5条関係)
追加〔平成17年規則251号〕、一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第6号(第6条関係)
追加〔平成17年規則251号〕、一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕