○伊勢崎都市計画事業東部第二土地区画整理事業保留地処分規則
平成17年1月1日規則第156号
伊勢崎都市計画事業東部第二土地区画整理事業保留地処分規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 抽選(第3条―第9条)
第3章 入札(第10条―第23条)
第4章 随意契約(第24条―第26条)
第5章 契約の締結(第27条―第29条)
第6章 契約の履行(第30条―第33条)
第7章 契約の解除(第34条)
第8章 雑則(第35条―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
一部改正〔平成26年規則51号・令和3年22号〕
(保留地の処分価格)
第2条 保留地の処分価格は、市長がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第65条第1項の規定により選任された評価員の意見を聴いて、市長が定めた価格とする。
2 前項に定める保留地の処分価格は、抽選又は随意契約による場合は、予定価格とする。
3 指名競争入札(以下「入札」という。)による場合は、予定価格を下らない落札金額をもってその処分価格とする。
第2章 抽選
(抽選の参加資格)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、抽選に参加することができない。
(1) 破産者で復権を得ない者
(2) 抽選に参加しようとする者を妨げた者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が抽選に参加させることが不適当と認めた者
一部改正〔令和3年規則5号〕
(抽選の公告)
第4条 市長は、抽選により保留地を処分しようとするときは、抽選期日から起算して20日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 保留地の位置、地積及び処分価格
(2) 抽選参加に必要な資格
(3) 応募受付の期間及び場所
(4) 抽選の日時及び場所
(5) 抽選の決定に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、抽選に必要な事項
(抽選参加の申込み等)
第5条 抽選に参加しようとする者は、抽選参加申込書(
様式第1号)及び必要な書類を抽選期日から起算して10日前までに、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込みがあった場合において、第3条に規定する資格を審査の上適当と認めたときは、抽選指定書(
様式第2号)を交付する。
(抽選の方法)
第6条 抽選は、第4条により公告した抽選の日時及び場所で公開で行う。
2 市長は、抽選関係者2人を抽選立会人にするものとする。
(抽選の中止等)
第7条 市長は、災害その他特別の事情により抽選を執行することが困難であると認めたときは、当該抽選を中止し、又は延期し、若しくは取り消すことができる。この場合において、抽選参加の申込者が損失を受けても市は、補償の責めを負わない。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(当選者)
第8条 市長は、第6条の規定により行った抽選をもって当選者を決定する。
(補欠者)
第9条 市長は、前条の当選者のほか、補欠者1人を選出し、当選者が契約を締結しないときは、補欠者をもってこれに充てる。
第3章 入札
(入札参加者の資格)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。
(1) 破産者で復権を得ない者
(2) 入札に参加しようとする者を妨げた者
(3) 入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が入札に参加させることが不適当と認めた者
一部改正〔令和3年規則5号〕
(入札の公告)
第11条 市長は、入札により保留地を処分しようとするときは、入札期日から起算して20日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 保留地の位置及び地積
(2) 入札参加に必要な資格
(3) 応募受付の期間及び場所
(4) 入札の日時及び場所
(5) 入札の決定に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、入札に必要な事項
(入札参加の申込み)
第12条 入札に参加しようとする者は、入札参加申込書(
様式第3号)及び必要な書類を、入札期日から起算して10日前までに、市長に提出しなければならない。
(入札参加者の指名)
第13条 市長は、前条の申込みがあった場合において、第10条に規定する資格を審査の上適当と認めたときは、当該入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)を指名するものとする。
2 市長は、前項の規定により入札参加者として指名した者に対し、入札指名書(
様式第4号)を交付し、入札について必要な事項を通知するものとする。
(入札保証金)
第14条 市長は、入札を行おうとするときは、入札参加者をして第2条に規定する予定価格の100分の3以上に相当する額を入札保証金として、指定する期日までに納付させるものとする。
2 入札保証金については、その受入期間につき利子を付さない。
(入札)
第15条 入札は、第13条第2項に規定する入札指名書の交付を受け、かつ、前条第1項に規定する入札保証金を納付した者(以下「入札者」という。)について行う。
(入札の方法)
第16条 入札は、入札者又はその代理人が、入札書(
様式第5号)を入札箱に投かんして行う。
2 市長が締切りを宣した後は、入札書を投かんすることができない。
3 入札箱に投かんした入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。
(入札の中止)
第17条 第7条の規定は、入札の場合に準用する。この場合において、「抽選」とあるのは、「入札」と読み替えるものとする。
(入札の不成立)
第18条 入札者が1人であるときは、入札を行わない。
2 前条の場合に入札者が損失を受けても、市は、補償の責めを負わない。
(開札)
第19条 入札の開札は、入札の終了後、直ちに市長が入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
(入札の無効)
第20条 市長は、入札を行った場合において入札者の入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札を無効としなければならない。
(1) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印のないもの
(2) 入札金額を訂正した場合において、訂正印のないもの
(3) 入札者又はその代理人が、同一の物件について2通以上の入札書を入札箱に投かんしたもの
(4) 前3号に定めるもののほか、特に指定した事項に違反したもの
2 市長は、前項の規定により入札を無効とする場合は、開札に立ち会った入札者又はその代理人の面前で、当該入札が無効である旨を知らせなければならない。
(落札者の決定)
第21条 入札者のうち、予定価格を下回らずに最高価格で入札した者を落札者とする。
2 市長は、落札者となるべき価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者又はその代理人にくじを引かせて落札者を決定する。
3 市長は、落札者の氏名(法人にあっては、その名称)及び落札金額を開札に立ち会った入札者又はその代理人に知らせなければならない。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(落札者の決定の取消し)
第22条 市長は、落札者が保留地の売買契約(以下「契約」という。)を締結する意思のないことを申し出たときは、落札者の決定を取り消すものとする。
(入札保証金の返還又は帰属)
第23条 入札保証金は、落札者に対しては第29条第1項に規定する契約保証金の納付後、その他の者に対しては落札者の決定後返還するものとする。ただし、前条の規定により落札者の決定が取り消されたときは、当該落札者の入札保証金は市に帰属する。
第4章 随意契約
(随意契約による処分)
第24条 市長は、保留地を処分しようとする場合に次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により処分することができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体が、公用又は公共用に供するため、保留地を必要とするとき。
(2) 事業により造成する市街地及び周辺地域の健全な発展を促進する公益的施設の設置のため、当該施設の設置者が保留地を必要とするとき。
(3) 抽選により保留地を処分しようとした場合において、抽選参加の申込者がないとき又は当選者が契約を締結しないとき。
(4) 入札により保留地を処分しようとした場合において、入札者若しくは落札者がないとき又は落札者が契約を締結しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、抽選又は入札によることが適当でないと市長が認めるとき。
(処分の相手方の資格)
第25条 前条第2号から第5号までの規定に該当するものとして随意契約により保留地を処分する相手方となることができる者の資格については、第3条の規定を準用する。この場合において、「抽選」とあるのは、「随意契約」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(買受けの申出)
第26条 市長は、随意契約により保留地を処分する場合は、買受けを希望する者に対してあらかじめ期日を指定し、保留地買受申出書(
様式第6号)により申し出させるものとする。
第5章 契約の締結
(当選者等の決定通知)
第27条 市長は、保留地の処分について当選者、落札者又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を保留地売却決定通知書(
様式第7号)により当選者、落札者又は随意契約の相手方に通知するものとする。
(契約の締結)
第28条 前条の規定による通知を受けた者(以下「契約の相手方」という。)は、当該通知を受けた日から10日以内に保留地売買契約書(
様式第8号)により契約の締結をしなければならない。
2 契約の相手方が前項の期間内に契約の締結をしないときは、市長は、契約の相手方を契約者とした旨の決定を取り消すことができる。
(契約保証金の納付)
第29条 市長は、契約の相手方をして契約代金の100分の10以上に相当する額の契約保証金を契約締結の日までに納付させるものとする。この場合において、入札保証金の一部又は全部を契約保証金に充当することができる。
2 前項の規定にかかわらず、契約の相手方が国若しくは地方公共団体その他公共団体であるとき又は市長が特別の理由があると認める場合に限り、契約保証金の納付は要しない。
3 第1項の契約保証金は、前条の規定により市と契約を締結した者(以下「契約者」という。)が契約上の義務を履行しないときは、市に帰属する。
4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利子を付さない。
第6章 契約の履行
(契約代金の納付)
第30条 市長は、契約締結の日から30日以内に、契約者をして契約代金の全額を納付させるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、随意契約による土地売渡代金については、市長が特別の理由があると認める場合に限り、分割納付することができる。
3 前条第1項に規定する契約保証金は、前項の契約代金に充当することができる。
4 分割納付に係る土地売渡代金の納付期限は、換地処分の公告の日前において、市長が定める日とする。
(土地の引渡し)
第31条 市長は、契約代金の全額の納付があったときは、遅滞なく当該土地を契約者に引き渡すものとする。
(所有権の移転の時期)
第32条 保留地の処分による所有権の移転の時期は、次に掲げるところによる。
(1) 法第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前において契約を締結し、かつ、契約代金が完納されたものについては、換地処分の公告の日の翌日とする。
(2) 換地処分の公告の日の翌日以後において契約を締結したものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。
(所有権の移転の登記)
第33条 保留地の所有権移転の登記は、前条の規定により所有権が移転し、かつ、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に市長が行う。
2 登記に必要な費用は、契約者の負担とする。
第7章 契約の解除
(契約の解除)
第34条 市長は、契約者がこの規則又は契約条項に違反したときは、契約を解除することができる。
2 市長は、前項の規定により契約を解除したときは、契約代金の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。
3 前2項の規定による契約の解除及び違約金の徴収は、書面により契約者に通知して行うものとする。
4 前項の規定による通知を受けた契約者は、市長の指示する期間内に、自己の費用で当該保留地を原状に回復して市長に引き渡さなければならない。
5 市長は、前項の規定による引渡しを受けたときは、当該契約者から契約代金として受領している金額から第2項の違約金を控除した残額を返還するものとする。
6 前項の返還金には、利子を付さない。
第8章 雑則
(権利移転の禁止)
第35条 契約者は、第33条第1項に規定する所有権移転登記が完了するまでの間においては、当該保留地に係る権利を第三者に譲渡することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、市長の承認を受けた場合においては、この限りでない。
(1) 死亡したとき。
(2) 法人が解散又は合併したとき。
(3) 天災地変等不測の事態により著しく地形の変更を生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(住所等変更の届出)
第36条 契約者(契約者が死亡したときは、相続人)は、契約締結後から第33条第1項の登記が完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 氏名(法人にあっては、名称)又は住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 死亡(法人にあっては、解散又は合併)したとき。
(3) 前条の規定により、市長の承認を得て保留地を譲り渡したとき。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(その他)
第37条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎都市計画事業東部第二土地区画整理事業の保留地処分に関する規則(昭和62年伊勢崎市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(令和3年3月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第12条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第4号(第13条関係)
様式第5号(第16条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第6号(第26条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第7号(第27条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第8号(第28条関係)
全部改正〔令和3年規則5号〕