○伊勢崎市液化石油ガス設備工事の届出に関する事務処理規則
平成17年1月1日規則第186号
伊勢崎市液化石油ガス設備工事の届出に関する事務処理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号。以下「県条例」という。)により市が処理する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)に基づく液化石油ガス設備工事届出等に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(液化石油ガス設備工事の届出)
第2条 届出を要する液化石油ガス設備工事は、県条例別表第1の1の4の項に掲げる供給設備(特定供給設備を除く。)とする。
2 市長は、法第38条の3の規定により液化石油ガス設備の届出を受理するときは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「省令」という。)第88条に定める液化石油ガス設備工事届書の提出を2部求めるものとする。
一部改正〔平成24年規則48号・26年46号〕
(届出の処理)
第3条 市長は、前条の届書を審査した結果、技術上の基準に適合するときは、液化石油ガス設備工事届出受理台帳(
様式第1号)に記載するものとする。
2 前項の台帳に記載した届書は、
様式第2号により消防長へ報告し、所轄消防署長へ送付するものとする。
一部改正〔平成26年規則46号〕
(立入検査)
第4条 市長は、前2条に掲げる事務の執行に必要な限度において、法第83条第3項の規定により、その所属の職員に、液化石油ガス設備工事事業者の業務を行う場所に立ち入り、物件を液化石油ガス設備工事施工場所等立入調査書(
様式第3号)により検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り液化石油ガスを収去させることができる。収去するときは、
様式第4号により行うものとする。
2 市長は、立入検査を行う所属の職員に、省令第135条に定める身分を示す証明書を交付し、法第83条第8項の規定により携帯させるものとする。
3 立入検査を行う場合は、法第83条第3項ただし書の規定により、当該設備の管理者の承諾を得るものとする。
一部改正〔平成22年規則1号・24年48号・26年46号〕
(消防長への通報)
第5条 消防長が第3条の届出等を処理することで、法第87条第1項の規定に基づく通報が行われたものとして処理するものとする。
(報告の徴収)
第6条 市長は、法第82条第1項による液化石油ガス設備工事事業者に対する報告の徴収は、
様式第5号により行うものとする。
一部改正〔平成24年規則48号・26年46号〕
(供給設備への指導及び命令)
第7条 市長は、供給設備が省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該供給設備を液化石油ガス販売事業の用に供する販売所を設置する液化石油ガス販売事業者に対し通知書(
様式第6号)により修理し、改造し、又は移転(以下「修理等」という。)すべきことを指導するものとする。
2 前項の指導にかかわらず、当該違反が是正されないときは、法第16条の2第2項に基づき、命令書(
様式第7号)により当該供給設備を修理等すべきことを命ずることができる。ただし、当該販売所の所在地が群馬県内でないときは、この限りでないものとする。
一部改正〔平成26年規則46号〕
(消費設備への指導及び命令)
第8条 市長は、その管轄内に存する消費設備が省令に定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し通知書(
様式第8号)により修理等すべきことを指導するものとする。
2 前項の指導にかかわらず、当該違反が是正されないときは、法第35条の5の規定に基づき、命令書(
様式第9号)により、当該供給設備の修理等を命ずることができる。
一部改正〔平成26年規則46号〕
(群馬県への報告)
第9条 市長は、毎年度末における届出件数を、知事に報告しなければならない。
(受付処理)
第10条 この規則の規定により市長に提出される書類は、消防長が受付処理するものとする。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成26年規則46号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合液化石油ガス設備工事届出の受理等に係る事務処理規則(平成12年伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
一部改正〔平成26年規則46号〕
附 則(平成17年3月31日規則第244号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第48号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
全部改正〔平成26年規則46号〕
様式第2号(第3条関係)
全部改正〔平成26年規則46号〕
様式第3号(第4条関係)
一部改正〔平成26年規則46号〕
様式第4号(第4条関係)
一部改正〔平成26年規則46号〕
様式第5号(第6条関係)
一部改正〔平成26年規則46号〕
様式第6号(第7条関係)
一部改正〔平成26年規則46号〕
様式第7号(第7条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・26年46号・28年34号〕
様式第8号(第8条関係)
一部改正〔平成26年規則46号〕
様式第9号(第8条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・26年46号・28年34号〕