○伊勢崎市防災行政用無線局管理運用規程
平成17年1月1日訓令甲第16号
伊勢崎市防災行政用無線局管理運用規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、伊勢崎市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信事務を図るために設置する伊勢崎市防災行政用無線局(以下「防災無線局」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関連法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令によって、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
(2) 移動系基地局 陸上移動局を通信の相手方として設置する移動しない無線局をいう。
(3) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する車載携帯型、車載型、可搬型又は携帯型の無線局をいう。
(4) 無線系 前3号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。
(5) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。
一部改正〔平成26年訓令甲7号・令和6年1号〕
(構成)
第3条 防災無線局は、前条第2号及び第3号に規定する無線局で構成する。
2 無線局の設置については、総括管理者が別に定める。
一部改正〔令和6年訓令甲1号〕
(総括管理者)
第4条 防災無線局に総括管理者を置く。
(1) 総括管理者は、無線系の管理・運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
(2) 総括管理者は、総務部長の職にある者をもって充てる。
一部改正〔平成19年訓令甲6号・22年3号〕
(管理責任者)
第5条 防災無線局に管理責任者を置く。
(1) 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線系の管理・運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者を指揮監督する。
(2) 管理責任者は、安心安全課長の職にある者をもって充てる。
一部改正〔平成19年訓令甲6号〕
(通信取扱責任者)
第6条 防災無線局に通信取扱責任者を置く。
(1) 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線系の管理運用の業務を所掌する。
(2) 通信取扱責任者は、管理責任者がその職員のうちから、無線従事者の資格を有する者を指名し、これに充てる。
一部改正〔平成26年訓令甲7号〕
(無線従事者の配置、養成等)
第7条 総括管理者は、防災無線局に無線従事者を配置する。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって、無線従事者名簿(
様式第1号)を作成するものとする。
一部改正〔平成26年訓令甲7号〕
(無線従事者の任務)
第8条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌(
様式第2号)を作成し、管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。
一部改正〔令和6年訓令甲1号〕
(通信取扱者)
第9条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた防災無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、防災無線局の運用に携わる一般職員とする。
一部改正〔平成26年訓令甲7号〕
(備付書類等の管理)
第10条 通信取扱責任者は、次の各号に掲げる業務書類等を当該各号に定めるところにより保管、管理するものとする。
(1) 電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
(2) 無線業務日誌抄録(
様式第3号)を毎年12月末日までに管理責任者に提出し、その写しを整理保管しておくものとする。
(3) 無線従事者選解任届(
様式第4号)の写しを整理保管しておくものとする。
2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
一部改正〔令和6年訓令甲1号〕
(防災無線局の運用)
第11条 防災無線局の運用については、総括管理者が別に定める運用細則によるものとする。
一部改正〔令和6年訓令甲1号〕
(無線設備の保守点検)
第12条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 毎日点検
(2) 毎月点検
(3) 年点検
2 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 毎日点検は、通信取扱責任者とする。
(2) 毎月点検は、通信取扱責任者とする。
(3) 年点検は、管理責任者とする。
3 点検項目については、無線局保守点検表(
様式第5号)のとおりとする。
4 点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。
5 管理責任者は、前項の規定に基づく報告を受けたときは、遅滞なく復旧に必要な措置をとるとともに、その結果について通信取扱責任者に通知し、処理経過を記録するものとする。
6 無線局の各機器内部の故障修理、改修工事及び電気的試験を伴う保守点検その他無線従事者の技術又は操作範囲を超える保守業務は、専門業者に委託するものとする。
一部改正〔平成26年訓令甲7号・令和6年1号〕
(通信訓練)
第13条 総括管理者は、災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次のとおり定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 防災訓練に併せた通信訓練 毎年1回
(2) 定期通信訓練 毎四半期ごとに1回
2 訓練は、地域住民等への警報、通報等の伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第14条 管理責任者は、毎年1回以上通信取扱者等に対して、電波法等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の赤堀町防災行政用無線局管理運用規程(昭和62年赤堀町規程第1号)又は境町防災行政無線局管理運用規程(平成2年境町規程第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月28日訓令甲第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日訓令甲第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令甲第7号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(令和6年3月18日訓令甲第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
一部改正〔令和6年訓令甲1号〕
様式第3号(第10条関係)
一部改正〔令和6年訓令甲1号〕
様式第4号(第10条関係)
一部改正〔令和6年訓令甲1号〕
様式第5号(第12条関係)
一部改正〔令和6年訓令甲1号〕