○伊勢崎市青少年指導センター勤務規程
平成17年1月1日訓令甲第30号
伊勢崎市青少年指導センター勤務規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、伊勢崎市青少年指導センターの補導員、指導員、相談員及び職員(以下「補導員等」という。)の勤務に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務心得)
第2条 補導員等は、青少年の特性を理解し、深い愛情をもって青少年に接するとともに、基本的人権を尊重し、その将来性を考慮して秘密を保持しなければならない。
(街頭補導)
第3条 街頭補導は、青少年指導センター補導員証(様式第1号)を携帯の上、必要があるときは、これを提示しなければならない。この場合において、特に受傷その他の事故及び災害の発生防止に注意しなければならない。
一部改正〔平成26年訓令甲7号〕
(補導の対象者)
第4条 街頭補導、継続補導及び青少年相談の対象者は、次に掲げる行為を行う者とする。
(1) 触法行為
(2) 凶器所持
(3) 乱暴
(4) けんか
(5) たかり
(6) 家出及び浮浪
(7) 無断外泊
(8) 怠学
(9) 怠業
(10) 金銭濫費
(11) 物品持ち出し
(12) 女性へのいたずら
(13) 不純異性交遊
(14) 飲酒
(15) 喫煙
(16) 不良交遊
(17) 不良団加盟
(18) 盛り場はいかい
(19) 不健全娯楽場への出入り
(20) 賭博類似行為
(21) 夜遊び
(22) その他危険な遊び又は不健全な行為及びそのおそれのある行為
一部改正〔平成26年訓令甲7号〕
(街頭補導を行う場所)
第5条 街頭補導は、次に掲げる場所において、対象者に適切な補導又は措置を行うものとする。
(1) 風俗営業の場
(2) 盛り場
(3) 駅
(4) 公園
(5) その他非行又は危険な行為の行われやすい場所
(青少年相談)
第6条 関係者から青少年の非行防止又は対象者の福祉に関する相談があったときは、補導員等は、適切な相談又は措置を行うものとする。
(継続補導)
第7条 次に掲げる対象者には、引き続いて適切な補導を行うものとする。
(1) 関係機関に送付及び通告されなかった者
(2) 保護者等から依頼のあった者
(3) 非行防止上必要があると認められる者
(処理方法)
第8条 補導員等は、街頭補導によって対象者を補導した場合は、街頭補導カード(様式第2号)に記入しなければならない。
2 補導員等は、青少年問題について相談を受けたときは、相談受理簿(様式第3号)に記載し、その状況を明らかにしなければならない。
3 補導員等は、街頭補導及び青少年相談においてその対象者に犯罪(触法)行為のあることが判明したときは、補導連絡カード(様式第4号)に記載し、所長の指揮を受けて適切な処理を行うものとする。
(勤務報告)
第9条 補導員等は、勤務終了後取り扱った事項を補導日誌(様式第5号)に記載し、所長に報告しなければならない。
(継続補導の担当職員)
第10条 所長は、それぞれの非行の状況により継続補導を担当する職員を決定するものとする。
2 継続補導を担当する職員は、その状況及び所見を継続補導票(様式第6号)に記載しておかなければならない。
(継続補導の委託)
第11条 職員は、継続補導中の対象者に関し必要があると認めるときは、所長の承認を得て補導員にその者の補導を委託することができる。
附 則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令甲第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令甲第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この訓令による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(令和5年2月28日訓令甲第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第8条関係)
一部改正〔平成26年訓令甲7号〕
様式第3号(第8条関係)
全部改正〔令和5年訓令甲2号〕
様式第4号(第8条関係)
一部改正〔平成26年訓令甲7号〕
様式第5号(第9条関係)
全部改正〔令和5年訓令甲2号〕
様式第6号(第10条関係)
一部改正〔平成26年訓令甲7号〕