○伊勢崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程
平成17年1月1日企管規程第11号
伊勢崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程
題名改正〔令和2年企管規程1号〕
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条―第11条)
第3章 給水装置工事主任技術者(第12条・第13条)
第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第14条―第20条)
第5章 雑則(第21条―第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の規定に基づき指定する伊勢崎市上下水道局指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
一部改正〔平成26年企管規程5号・令和2年1号〕
(定義)
第2条 この規程において「法」とは、水道法をいう。
2 この規程において「令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この規程において「省令」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この規程において「管理者」とは、上下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。
5 この規程において「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
6 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(省令第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
7 この規程において「主任技術者」とは、法第25条の4第1項に規定する給水装置工事主任技術者をいう。
一部改正〔平成26年企管規程5号・令和2年1号〕
(業務処理の原則)
一部改正〔平成23年企管規程1号・26年5号〕
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定申請書(
様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 次条第3号のアからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
4 前項第1号に規定する書類は、誓約書(
様式第2号)によるものとする。
一部改正〔平成17年企管規程14号・24年8号・26年5号・令和元年5号〕
(指定の基準)
第5条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
(1) 事業所ごとに第13条第1項の規定により、主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第9条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
カ 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの
一部改正〔平成23年企管規程1号・令和元年4号・5号〕
(指定工事業者証の交付)
第6条 管理者は、第4条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に上下水道局指定給水装置工事事業者証(
様式第3号。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第9条の規定により指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第10条の規定により指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
一部改正〔平成26年企管規程5号・令和元年4号・2年1号〕
(指定の更新)
第7条 第4条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、この効力を失う。
2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がなされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 第4条から前条までの規定は、第1項の指定の更新について準用する。
5 前項において準用する前条第1項に規定する場合において、市長は、指定工事業者から指定工事業者証を返納させた上で、新たな指定工事業者証を交付するものとする。
追加〔令和元年企管規程4号〕
(変更等の届出)
第8条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき又は給水装置工事の事業の廃止、休止若しくは再開をしたときは、次項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(
様式第4号)に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、第4条第4項に規定する誓約書及び登記事項証明書
3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(
様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
一部改正〔平成17年企管規程14号・24年8号・26年5号・令和元年4号〕
(指定の取消し)
第9条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第13条各項の規定に違反したとき。
(5) 第15条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第19条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第20条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあると認められるとき。
一部改正〔平成26年企管規程5号・28年1号・令和元年4号〕
(指定の停止)
第10条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
一部改正〔令和元年企管規程4号〕
(指定等の公示)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、その都度公示する。
(1) 第4条第1項の規定により指定工事業者を指定したとき。
(2) 第7条第4項において準用する第5条の規定により指定工事業者の指定を更新したとき。
(3) 第8条第1項の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(4) 第9条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
(5) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
一部改正〔平成24年企管規程8号・26年5号・令和元年4号〕
第3章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の職務等)
第12条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が令第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第15条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
一部改正〔平成23年企管規程1号・26年5号・令和元年4号〕
(主任技術者の選任等)
第13条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(
様式第6号)により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、1の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、1の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
一部改正〔平成26年企管規程5号・令和元年4号〕
第4章 指定給水装置工事事業者の義務
(指定工事業者の義務)
第14条 指定工事業者は、次に掲げる事項に違反してはならない。
(1) 給水装置工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒否してはならない。
(2) 給水装置工事は、適正な価格で誠実かつ迅速に施行しなければならない。
(3) 常に管理者と連絡を密にし、修繕工事その他管理者の要請があるときは、速やかに対応しなければならない。
(4) 他人に名義を貸与し、又は指定工事業者以外のものに給水装置工事をさせてはならない。
(5) 給水装置工事に従事する者の工事上の行為について、責任を負わなければならない。
追加〔平成26年企管規程5号〕、一部改正〔令和元年企管規程4号〕
(事業の運営に関する基準)
第15条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(1) 給水装置工事ごとに第13条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第12条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するように努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第12条第1項第3号の確認の方法及びその結果
一部改正〔平成23年企管規程1号・26年5号・令和元年4号〕
(設計審査)
第16条 指定工事業者は、
給水条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため、設計審査に係る申請書に設計図を添えて管理者に申請しなければならない。
一部改正〔平成26年企管規程5号・令和元年4号〕
(給水装置工事の施行方法等)
第17条 指定工事業者は、給水装置工事を施行する場合は、管理者が別に定める基準により、これを行わなければならない。
2 指定工事業者は、令第6条に定める基準に適合している工事材料を用いなければならない。
追加〔平成26年企管規程5号〕、一部改正〔令和元年企管規程4号〕
(工事検査)
第18条 指定工事業者は、
給水条例第7条第2項に規定する管理者の工事検査を受けるため、工事完了後、速やかに当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、前項の工事検査の結果、令第6条に規定する構造及び材質の基準に適合していないことにより、管理者に手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の工事検査を受けなければならない。
一部改正〔平成23年企管規程1号・26年5号・令和元年4号〕
(主任技術者の立会い)
第19条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条第1項に規定する給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該給水装置工事に関し第13条第1項により指名された主任技術者又は当該給水装置工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
一部改正〔平成26年企管規程5号・令和元年4号〕
(報告又は資料の提出)
第20条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
一部改正〔平成26年企管規程5号・令和元年4号〕
第5章 雑則
(表彰)
第21条 管理者は、指定工事業者が次に掲げる事項に関し、著しく功績が顕著であると認めるときは、これを表彰することができる。
(1) 配水管布設工事
(2) 給水装置工事
(3) 管理者が特に必要と認めた事項
一部改正〔平成26年企管規程5号・令和元年4号〕
(審査委員会)
第22条 管理者は、次に掲げる事項について、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として伊勢崎市上下水道局指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事業者審査委員会」という。)を設置する。
(1) 第9条の規定による指定の取消し
(2) 第10条の規定による指定の停止
(5) 前条の規定による表彰
(6) その他指定工事事業者に関する事項
2 前項の指定工事業者審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成24年企管規程5号・26年5号・令和元年4号・2年1号〕
(講習会)
第23条 管理者は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
一部改正〔平成26年企管規程5号・令和元年4号〕
(その他)
第24条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項については、管理者が別に定める。
一部改正〔平成26年企管規程5号・令和元年4号〕
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市水道局指定給水装置工事事業者規程(平成10年伊勢崎市企業管理規程第4号)、赤堀町水道指定給水装置工事事業者規程(平成10年赤堀町規程第3号)、東村水道指定給水装置工事事業者規程(平成10年東村規程第5号)又は境町水道指定給水装置工事事業者規程(平成10年境町規程第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
一部改正〔平成26年企管規程5号〕
附 則(平成17年3月31日企管規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月17日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月29日企管規程第5号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月2日企管規程第8号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第4条第3項第2号及び第7条第2項第1号の改正規定(「又は寄附行為」を削る部分に限る。)並びに第10条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月24日企管規程第5号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の伊勢崎市水道局指定給水装置工事事業者規程の様式による指定給水装置工事事業者の指定の申請、変更の届出等は、当分の間、この規程による改正後の伊勢崎市水道局指定給水装置工事事業者規程の様式によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年1月13日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月27日企管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(伊勢崎市水道局指定給水装置工事事業者審査委員会規程の一部改正)
2 伊勢崎市水道局指定給水装置工事事業者審査委員会規程(平成17年伊勢崎市企業管理規程第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和元年12月13日企管規程第5号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和2年3月31日企管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月29日企管規程第2号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
追加〔平成26年企管規程5号〕、一部改正〔令和3年企管規程2号〕
様式第2号(第4条関係)
追加〔平成26年企管規程5号〕、一部改正〔令和元年企管規程5号・3年2号〕
様式第3号(第6条関係)
追加〔平成26年企管規程5号〕、一部改正〔令和元年企管規程4号・2年1号〕
様式第4号(第8条関係)
追加〔平成26年企管規程5号〕、一部改正〔令和元年企管規程4号・3年2号〕
様式第5号(第8条関係)
追加〔平成26年企管規程5号〕、一部改正〔令和元年企管規程4号・3年2号〕
様式第6号(第13条関係)
追加〔平成26年企管規程5号〕、一部改正〔令和元年企管規程4号・3年2号〕